相続登記が義務化。3年の期限と罰則を解説
執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士実家の名義が、亡くなった親のままになっていませんか。
2024年4月から、相続登記の申請が義務になりました。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。
この記事は、名義変更をしないまま実家を持っている相続人に向けて書きました。
期限がいつまでか、今すぐ全部を終えられないときにどうすればよいか、売却を考えているなら何を先に済ませておくべきかを順番に説明します。
2. 期限は3年以内。いつから数えるか
3. すぐに終わらないときは「相続人申告登記」が使える
4. 2024年4月より前に相続した家はどうなるか
5. 登記にかかる費用の目安
6. 福岡市で相続登記をする窓口
7. なぜ売却の前に相続登記が必要なのか
8. まとめ
相続登記の義務化とは、どんな制度か
相続や遺言によって不動産の所有権を取得した相続人は、登記の申請が義務になりました。
対象になるのは、これから相続する不動産だけではありません。
2024年4月より前に相続していて、まだ名義変更をしていない不動産も対象です。
「うちは何十年も前に相続した家だから関係ない」とはならないので、注意してください。
期限は3年以内。いつから数えるか
期限は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
「亡くなった日」ではなく「自分がその不動産を相続で取得したと知った日」が起点になります。
遺産分割協議がまとまっていない間は、法定相続分での相続とみなされ、いったんその内容で登記の義務が発生します。
その後に協議がまとまった場合は、まとまった日から3年以内に、その内容へ変更する登記が必要です。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料の適用対象になります。
「正当な理由」には、相続人が非常に多くて資料集めに時間がかかる場合や、遺言の有効性が争われている場合などが想定されています。
単に「忙しくて後回しにしていた」は該当しません。
すぐに終わらないときは「相続人申告登記」が使える
相続人が多い、連絡が取れない相続人がいる、といった事情ですぐに遺産分割協議書をまとめられないことがあります。
そこで、義務を簡易に果たすための「相続人申告登記」という制度が新設されました。
自分が登記簿上の所有者の相続人であることを、法務局へ申し出るだけで済みます。
相続人1人が単独で申し出ることができ、他の相続人の同意や、正式な遺産分割協議書の提出は必要ありません。
これによって、期限内に義務を果たしたことになります。
ただし、これは所有権の登記そのものではありません。
遺産分割協議がまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要です。
売却するときは、この正式な相続登記まで終えている必要があります。
2024年4月より前に相続した家はどうなるか
施行日より前に相続が始まっていて、まだ登記をしていない不動産にも義務化は適用されます。
この場合の期限は、2027年3月31日までです。
数十年前に亡くなった親の名義のまま放置している実家がある場合、この経過措置の対象になります。
相続人の人数が増えるほど、戸籍を集めて遺産分割協議をまとめる作業に時間がかかります。
期限が近づいてから動き始めると、間に合わない可能性があるので、早めの着手が必要です。
登記にかかる費用の目安
相続登記の費用は、大きく2つです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 5〜10万円程度 |
固定資産評価額が2,000万円の実家なら、登録免許税だけで8万円かかる計算です。
ここに戸籍謄本などの証明書代と、司法書士へ依頼する場合の報酬が別途加わります。
相続人が多く、本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合は、戸籍を集めるだけで1か月以上かかることもあります。
福岡市で相続登記をする窓口
福岡市内の不動産登記は、福岡法務局の本局が管轄です。
所在地は福岡市中央区舞鶴3-9-15です。
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書は、亡くなった方や相続人が住んでいた区の区役所で取得します。
福岡市は7区に分かれているため、亡くなった方の本籍地と、相続人の住民票の区が違うことも珍しくありません。
その場合、複数の区役所への請求が必要になります。
区ごとの窓口の住所と電話番号は、当社の福岡市7区の手続き窓口ガイドにまとめています。
なぜ売却の前に相続登記が必要なのか
不動産を売却するには、売主が登記簿上の所有者である必要があります。
亡くなった親の名義のままでは、買主への所有権移転登記ができません。
つまり、相続登記を済ませていない不動産は、そもそも売却の契約を結べません。
「相続人申告登記」だけを済ませた状態も同じです。
これは義務を果たしたことにはなりますが、所有者は依然として亡くなった方のままなので、売却するには正式な相続登記が別途必要です。
実家の売却を考えているなら、遺産分割協議を先に進め、正式な相続登記まで終えておく必要があります。
必要な書類は、当社の不動産売却の必要書類一覧で確認できます。
まとめ
相続登記は2024年4月から義務になり、期限は不動産を相続で取得したと知った日から3年以内です。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。
すぐに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記で期限内の義務を果たせます。
ただし、売却するには正式な相続登記までが前提です。
相続した実家の売却をお考えなら、登記の状況を含めて、当社の相続した不動産の売却のページをご覧ください。
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