抵当権抹消の費用と手続き|福岡法務局の窓口
執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士住宅ローンを完済したのに、法務局での手続きをまだ済ませていない方に向けた記事です。
ローンを借りるとき、金融機関はご自宅を担保にして「抵当権」という権利を登記します。
完済すればこの権利は意味を失いますが、登記簿の記載は自動では消えません。
消すための手続きを「抵当権抹消登記」と呼びます。
申請するのは所有者自身で、金融機関がかわりにやってくれるわけではないからです。
この記事では、その費用がいくらかかるのか、自分でやるべきか司法書士に頼むべきか、福岡市を管轄する法務局の窓口はどこかを説明します。
2. 申請にはどんな書類が必要ですか
3. 放置すると何が起こりますか
4. 自分で申請するか、司法書士に頼むか
5. 福岡市を管轄する法務局の窓口はどこですか
6. まずやること
抵当権抹消登記の費用はいくらですか
司法書士に依頼した場合、実費と報酬をあわせて約17,000円が目安になります。
内訳は、法務局に納める登録免許税と、司法書士への報酬の2つです。
登録免許税は不動産1個につき1,000円で、土地と建物の両方を持つ一戸建てなら合計2,000円かかります。
これに司法書士報酬として1万5,000円ほどが加わると、合計が17,000円前後になる計算です。
自分で法務局の窓口へ申請すれば、司法書士報酬はかからず、登録免許税だけで済みます。
そのかわり必要になるのが、平日の日中に法務局へ足を運ぶ時間と、申請書を作る手間です。
申請にはどんな書類が必要ですか
金融機関を完済すると、抹消手続きに使う書類一式が郵送で届きます。
中心になるのは次の4点です。
- 登記識別情報、または「登記済証」の印がある抵当権設定契約書
- 抵当権が消えたことを証明する「解除証書」や「弁済証書」
- 金融機関の代表者の資格を確認する「資格証明書」(会社法人等番号を記載すれば省略できる場合もあります)
- 金融機関から所有者への委任状
この4点に加えて、申請書そのものは所有者が作成し、法務局へ提出します。
申請書の様式や記載例は、法務局の公式サイトで公開されています。
放置すると何が起こりますか
借金はすでに完済しているため、放置しても督促が来たり罰金を取られたりすることはありません。
ただし、金融機関から届いた書類には有効期限があります。
抵当権を消すための書類には金融機関の「資格証明書」などが含まれており、作成から3か月が期限です。
数年放置すると、この書類を取り直す必要が出てきます。
さらに厄介なのは、放置している間に金融機関が合併して名前が変わっていたり、代表者が交代していたりするケースです。
こうなると、合併の経緯を証明する書類まで追加で集めなければならず、自分での対応が難しくなります。
不動産を売却するときは、抵当権が残ったままでは買主に引き渡せません。
決済の直前になって書類の不備に気づくと、引き渡しの日程そのものが動かせなくなることもあります。
▼ あわせて読みたい:住宅ローン完済後の抵当権抹消|書類紛失・期限切れの対処法
自分で申請するか、司法書士に頼むか
差額はおよそ1万5,000円なので、時間を優先するなら司法書士への依頼が向いています。
書類がすべて揃っており、平日に休みを取りやすい方は、自分での申請も選べます。
完済してからまだ日が浅く、書類の有効期限内であれば、自分で窓口へ行っても大きな負担にはなりません。
すでに数年放置してしまった場合は、必要書類の見極めが複雑になるため、司法書士へ相談したほうが早く終わります。
不動産の売却を予定している場合、決済までに欠かせないのが登記の完了です。
抵当権抹消も含めて、提携する司法書士に相談できます。
福岡市を管轄する法務局の窓口はどこですか
福岡市の不動産登記は、区によって管轄する法務局が分かれます。
| 窓口 | 管轄する区 | 所在地 |
|---|---|---|
| 福岡法務局(本局) | 博多区・中央区・南区・東区 | 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号 |
| 福岡法務局 西新出張所 | 早良区・西区・城南区 | 福岡市早良区 |
お住まいの区ではなく、不動産がある場所の区で管轄が決まる点に注意してください。
法務局には、申請の書き方を教えてもらえる「登記手続案内」がありますが、どの窓口も予約が必要です。
予約をせずに窓口へ行っても、その場で相談を受けてもらえないことがあります。
電話や窓口での正確な受付時間、予約の方法は、法務局の公式サイトで確認してから出向いてください。
出典:福岡法務局(本局)の案内
まずやること
手元に金融機関からの書類がまだ残っているなら、届いた日から3か月以内かどうかを確認してください。
3か月を過ぎていたら、自分で判断するより先に、書類の状況別の対処法を確認したほうが早く進みます。
不動産の売却を考えている場合は、抵当権抹消の準備が整っていること自体が、買主に安心感を与える材料になります。
登記の状況を確認するだけのご相談を受け付けている窓口の一つが、株式会社おもいで不動産です。
必要な書類がそろっているかどうかの確認から、提携する司法書士のご紹介まで、あわせて対応できます。
売却を具体的に考え始めたら、まずは無料査定で今の状態を確認してみてください。
必要書類の全体像は売却に必要な書類のページにまとめています。
