【福岡市博多区】不動産売却の「仲介手数料」上限はいくら?800万円以下の特例ルールも解説

不動産を売却するとき、一番気になる経費といえば「仲介手数料」ではないでしょうか。

「結局、いくら払えばいいの?」

「法律で決まっているって本当?」

特に、博多区千代エリアで築古物件やコンパクトな土地の売却を検討されている方にとって、2024年の法改正は知っておくべき重要なニュースです。

この記事では、不動産のプロが仲介手数料の「基本の計算式」と「最新のルール」をわかりやすく解説します。

そもそも「仲介手数料」とは?

仲介手数料とは、不動産会社に売却を依頼し、無事に買い手が見つかって契約が成立したときに支払う「成功報酬」のことです。

あくまで「成功報酬」ですので、依頼(媒介契約)をしただけでは費用は発生しません。

また、売却活動にかかる通常の広告費や、契約書の作成費用などは、原則としてこの手数料に含まれています。

つまり、後から「広告代」や「書類代」を追加で請求されることはありませんのでご安心ください。

【基本】400万円を超える物件の計算式

まずは、一般的な不動産(売買価格が400万円を超える場合)の計算式を見てみましょう。

法律で定められた上限額は、以下の「速算式」で求められます。

  • 仲介手数料の上限 =(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税

例えば、2,000万円でマンションが売れた場合を計算してみます。

  • 2,000万円 × 3% = 60万円

  • 60万円 + 6万円 = 66万円

  • 66万円 × 1.1(消費税)= 72万6,000円

これが、法律で請求できる上限の金額となります。

【重要】2024年7月改正!「800万円以下」の新ルール

ここが今回、最もお伝えしたいポイントです。

これまでは「400万円以下の物件」に対してのみ、特例(最大18万円+税)が認められていました。

しかし、2024年(令和6年)7月1日の法改正により、この対象が大幅に拡大されました。

現在は、売買価格が「800万円以下」の物件について、不動産会社は以下の金額を上限として請求できるようになっています。

  • 新・特例上限額 = 30万円 + 消費税(合計33万円)

なぜ、このようにルールが変わったのでしょうか?

実は、価格が安い物件であっても、物件の調査や契約業務にかかる手間は、高額な物件と変わりません。

従来の手数料設定では、不動産会社が赤字になってしまうケースがあり、その結果「空き家の売却を引き受けてもらえない」という問題が起きていました。

今回の改正で手数料が見直されたことで、博多区千代エリアの築古戸建てや、価格が手頃な区分マンションなどの売却にも、不動産会社が力を入れやすくなりました。

結果として、売主様にとっても**「買い手が早く見つかる」「スムーズに売却できる」**という大きなメリットにつながっています。

手数料はいつ支払うの?

仲介手数料を支払うタイミングは、一般的に2回に分けられます。

  • 1回目:売買契約を結んだ時(半金)

  • 2回目:物件を引き渡す決済の時(残りの半金)

売却代金が入ってくるのは「2回目の決済時」です。

そのため、1回目の支払いに必要な現金(手付金から充当する場合もあります)については、事前に資金計画を確認しておくことが大切です。

まとめ:正確な諸費用を知って、安心の売却を

仲介手数料は、売却にかかる費用の中で最も大きなウェイトを占めます。

だからこそ、最初に「いくらかかるのか」を正確に把握しておくことが、失敗しない売却の第一歩です。

株式会社おもいで不動産では、査定の段階で「仲介手数料」や「税金」「登記費用」などを含めた**【資金計画書】**を作成し、手元にいくら残るのかを明確にご提示しています。

博多区千代エリアで、空き家や相続不動産の売却をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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