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「相続放棄すればマンション管理費もゼロ」は大間違い?法改正後の保存義務と落とし穴【福岡市博多区千代】

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「親が博多区千代の古いマンションを遺して亡くなったけれど、住む予定もないし、管理費等の負担が怖い……」

「いっそのこと相続放棄してしまえば、すべて解決するのでは?」

もしそう考えているなら、少しだけ待ってください。

実は、相続放棄をしても「マンションの管理責任」からすぐには解放されないケースがあることをご存知でしょうか?

2023年4月の民法改正により、ルールは明確化されましたが、知らずに手続きをすると「放棄したのに管理費の請求が続く」あるいは「高額な予納金を払う羽目になる」という落とし穴にはまる可能性があります。

今回は、福岡市博多区千代エリアで不動産実務を行う「株式会社おもいで不動産」が、相続放棄とマンション管理義務の真実について分かりやすく解説します。

相続放棄 マンション管理

相続放棄の基本ルールと「3ヶ月の壁」

まずは、相続放棄の基本的な仕組みをおさらいしましょう。

「実家にはもう誰も住まないし、自分たちで遺産分割協議をして『私は要りません』と言えばいい」と思っていませんか?

それは大きな間違いです。

家庭裁判所への正式な申述が必要

法的に「相続放棄」として認められるためには、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。

親族同士の話し合いだけで「私はパス」と言うのは、単なる遺産分割協議上の「相続分の放棄」であり、借金などの債務からは逃れられません。

また、相続放棄には**「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」**という厳格な期限があります。

この期間を過ぎると、自動的に「単純承認(すべて引き継ぐ)」とみなされるため、判断を急ぐ必要があります。

「プラスの財産」もすべて手放すことになる

相続放棄の最大の注意点は、「借金や古いマンションだけ放棄して、預貯金はもらう」という「いいとこ取り」ができないことです。

すべての財産権利を放棄することになるため、実家のタンス預金や、思い出の品であっても、勝手に持ち出したり処分したりすると「相続する意思がある」とみなされ、放棄が認められなくなるリスクがあります。

相続放棄 借金も消えるが資産もゼロに

【超重要】放棄しても逃げられない?民法940条「保存義務」の真実

ここからが本題です。

「家庭裁判所で放棄の手続きが完了した! これでマンションの管理費も修繕積立金も払わなくていい!」

そう安心するのはまだ早いです。

マンションなどの不動産に関しては、民法第940条により**「保存義務」**という責任が残る可能性があります。

2023年4月の法改正で何が変わった?

以前の法律では、相続放棄をした後も「次の管理者が決まるまで」は、曖昧な「管理義務」が続くとされていました。

これがトラブルの元だったため、2023年(令和5年)4月の改正民法で条件が明確化されました。

ポイントは**「現に占有しているかどうか」**です。

改正後の民法940条では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人等に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められました。

「現に占有している」とはどういう状態か

では、「現に占有している」とは具体的にどのような状態でしょうか?

  • 被相続人と同居していた場合

  • 同居していなくても、自分で鍵を管理し、頻繁に出入りしていた場合

  • 部屋の遺品整理を単独で進めていた場合

これらに該当する場合、「現に占有している」とみなされる可能性が高いです。

逆に、遠方に住んでいて「何年も実家に帰っておらず、鍵も持っていない」「中に入ったこともない」という状態であれば、占有していないと判断され、保存義務を負わない可能性があります。

もしあなたが「現に占有」している状態であれば、相続放棄をしても、次の管理者が決まるまでは、マンションの劣化を防ぐための**最低限の管理(保存行為)**を続けなければなりません。

当然、その間の管理費等が請求されるリスクもゼロではないのです。

完全に手放すための「相続財産清算人」とは

「占有してしまっているけれど、どうしても管理から逃れたい」

その場合、完全に責任を断ち切る唯一の方法が**「相続財産清算人」**の選任申し立てです。

管理義務を終わらせる最終手段

相続人全員が相続放棄をしてしまい、マンションの持ち主がいなくなった場合、家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選んでもらいます。

清算人が選任され、マンションを引き渡した時点で、ようやくあなたの「保存義務」は消滅します。

その後、清算人がマンションを売却したり、国庫に帰属させる手続きを行ったりします。

数十万円〜100万円の予納金リスク

しかし、この手続きには大きなハードルがあります。

それは**「予納金」**です。

相続財産(亡くなった方の遺産)の中に、清算人の報酬や経費を賄えるだけの十分な現金があれば良いのですが、もし現金がほとんどない場合、申し立てる人(あなた)が予納金を支払わなければなりません。

事案によりますが、予納金は20万円〜100万円程度かかることが一般的です。

「古いマンションを手放すために、自腹で100万円払う」というのは、経済的に大きな負担ではないでしょうか。

相続 予納金 最大100万円

放棄する前に!「おもいで不動産」に査定を依頼すべき理由

ここまで読むと、相続放棄がいかに大変かお分かりいただけたかと思います。

そこで私たち「おもいで不動産」が提案したいのが、**「放棄する前に、まずは売れるかどうか査定してみる」**という選択肢です。

博多区千代なら「売却」のチャンスがある

福岡市博多区千代エリアは、博多駅や天神へのアクセスが良く、非常に需要が高いエリアです。

築年数が古くても、マンションであれば「リノベーション素材」として探している個人の方や、「賃貸収益物件」として探している投資家が多くいます。

「どうせ売れないだろう」という思い込みで相続放棄を選んでしまうのは、非常にもったいないことです。

予納金を払うより「安く売る」が正解かも

もし仮に、市場価格が低くても、売却できればプラスになります。

  • 相続放棄パターン: マンションを失う + 予納金で数十万円の出費(マイナス)

  • 安値売却パターン: 売却益が入る(プラス) + 手続き費用は売却益から捻出

どちらが得策かは一目瞭然です。

たとえ100万円でも値段がつけば、相続登記の費用や仲介手数料を差し引いても、手元にお金が残ります。

何より、面倒な「家庭裁判所への申述」や「保存義務の心配」から、売却と同時に完全に解放されます。

まとめ:相続放棄の判断は「査定」の後でOK

相続放棄の期限は3ヶ月ありますが、不動産の査定は数日で完了します。

まずは慌てて裁判所に行く前に、不動産のプロに相談してください。

  • 民法940条の保存義務に該当しそうか?

  • 博多区千代の市場で、このマンションはいくらで売れるのか?

  • トータルで見て、放棄と売却どちらが得か?

私たちがお調べします。

株式会社おもいで不動産は、お客様の「思い出」を大切にしながら、最も負担の少ない解決策を一緒に考えます。

どうぞお気軽にご相談ください。


【会社情報】

  • 会社名: 株式会社おもいで不動産

  • 所在地: 福岡県福岡市博多区千代4丁目29-49 グローリー県庁前703号

  • 電話番号: 092-409-4562

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