今の家を手放して、新しい住まいへ移る「住み替え」。
多くのお客様が最初に直面する悩みが、「家を売るのが先か(売り先行)、新居を買うのが先か(買い先行)」という順番の問題です。
「仮住まいは面倒だから、先に新居を決めたい」
そう考える方は多いですが、手順を一歩間違えると、数百万円単位の損失や、精神的なプレッシャーを抱えることになりかねません。
この記事では、不動産のプロとして双方のメリット・デメリットを公平に比較します。
その上で、需要が高まる「博多区吉塚エリア」だからこそ可能な、リスクを抑えてスムーズに住み替える「第3の選択肢」について解説します。
徹底比較!「買い先行」と「売り先行」のメリット・デメリット
住み替えには2つのルートがあり、それぞれに明確な特徴があります。
ご自身の資金状況や性格に合わせて、冷静に判断することが重要です。
1. 買い先行(先に新居を購入する)
今の家に住みながら新居を探し、購入契約を済ませてから、元の家を売却するパターンです。
【メリット】
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引越しが1回で済む: 今の家から新居へ直接移動できるため、手間と費用が最小限です。
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新居選びに妥協がない: 「気に入る物件が見つかるまで探す」ことができます。
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仮住まい費用が不要: 敷金・礼金や短期賃貸の家賃がかかりません。
【デメリット(リスク)】
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二重ローン(ダブルローン)の壁: 旧居のローンが残っている場合、新居のローンと合わせて2重の返済が発生します。 審査基準も厳しくなり、借入額が制限されることがあります。
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「売却期限」のプレッシャー: 多くの金融機関では、新居の融資条件として「旧居を〇ヶ月以内(一般的に6ヶ月〜1年以内)に売却して完済すること」を求められます。
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最大の落とし穴「売り急ぎ」: 期限が迫ると、大幅な値下げをしてでも売らざるを得なくなります。 結果として、相場より数百万円安く手放すケースも珍しくありません。
2. 売り先行(先に今の家を売却する)
今の家の売却活動を先に行い、売買契約が成立して(または資金化の目処が立って)から新居を探すパターンです。
【メリット】
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資金計画が盤石: 「いくらで売れたか」が確定してから新居の予算を組めるため、資金不足に陥るリスクがありません。
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高く売れる可能性: 売却期限がないため、相場価格でじっくりと買い手を探すことができます。
【デメリット】
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「仮住まい」が必要になる: 家が売れて引き渡した後、新居が見つかる(または完成する)までの間、賃貸アパートなどに仮住まいする必要があります。
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引越しが2回発生する: 「旧居→仮住まい」と「仮住まい→新居」の2回分の引越し費用と手間がかかります。

あわせて読みたい▶:【初心者向け】不動産売却の流れを5ステップで解説!福岡市博多区吉塚での売却期間の目安は?
吉塚エリアなら「売り先行」でも「引越し1回」が可能?
「資金計画は安全にしたいけれど、引越し2回は絶対に嫌だ」
そんな方に朗報です。
現在、福岡市博多区吉塚エリアは、JR博多駅へのアクセスの良さと再開発の影響で、「売りたい人」よりも「買いたい人」の方が多い「売り手市場」の状態です。
この市場環境を活かすことで、「売り先行」のメリット(資金の安全性)を維持したまま、デメリット(仮住まい)を解消することが可能です。
プロの交渉術「引渡し猶予(ひきわたしゆうよ)」
通常、売買契約から物件の引渡し(退去)までは1〜3ヶ月程度です。
しかし、需要が高い吉塚エリアでは、買い手に対して以下のような交渉が通りやすくなっています。
「売買契約は今結びますが、新居が決まるまで引渡しを待っていただけませんか?」
これを「引渡し猶予」の特約といいます。
買い手側も「人気の吉塚で物件を確保できるなら、入居が数ヶ月先になっても構わない」と判断するケースが増えています。
この特約が成立すれば、売却代金を確定させた上で、そのまま今の家に住みながら新居を探し、新居の入居日に合わせて退去することができます。
つまり、「売り先行なのに、引越しは1回」という理想的な住み替えが実現するのです。
私たち株式会社おもいで不動産は、吉塚エリアの地域特性を熟知しているため、こうした「売主様に有利な条件調整」を得意としています。

【重要】「3,000万円控除」と「住宅ローン控除」は併用できません
住み替えの資金計画で、最も注意が必要なのが「税金の特例」です。
ネット上には古い情報や不正確な情報も散見されますが、ここでは国税庁の公式見解に基づいた**「事実」**をお伝えします。
2つの強力な節税制度
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3,000万円特別控除: マイホームを売って利益(譲渡所得)が出た場合、その利益から最大3,000万円を差し引き、税金をゼロまたは減額できる特例です。
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住宅ローン控除: 新居をローンで購入した場合、年末残高の0.7%などが所得税から控除される制度です。
同時には使えない(併用不可のルール)
「売却益が出たから3,000万円控除を使って税金を消し、新居ではローン控除を受けて減税したい」
これは法律上、不可能です。
国税庁の規定により、新居に入居した年とその前後2年間(計5年間、長期譲渡所得の場合は計6年間など要件による)に「3,000万円特別控除」を受けている場合、新居での「住宅ローン控除」は適用されません。
どっちがお得?判断の基準
どちらを選ぶべきかは、「売却益の額」と「新居のローン借入額」によって決まります。
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「3,000万円控除」を選んだ方が良いケース: 古い家が買った時より高く売れたなど、多額の売却益(譲渡所得)が出る場合。 売却益にかかる税金(約20%〜39%)の支払いを回避するメリットが非常に大きいためです。
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「住宅ローン控除」を選んだ方が良いケース: 売却益が少ない、または売却損が出る場合。 この場合は、新居でのローン控除を10年〜13年間受け続ける方が、トータルの節税効果が高くなります。
このシミュレーションは複雑ですので、自己判断せず、必ず専門家にご相談ください。

あわせて読みたい ▶:【博多区吉塚】相続した実家を「負動産」にしないために。売却時の「3,000万円控除」と「登記義務化」を解説
まとめ:吉塚での住み替えは「段取り」が9割
住み替えの成功は、物件の良し悪しだけでなく、「売る」と「買う」のタイミング調整で決まります。
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基本的には、資金リスクのない「売り先行」が安全。
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買い先行の場合は、「売り急ぎ」による損失に十分注意する。
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吉塚エリアなら、プロの交渉で「売り先行でも引越し1回」が狙える。
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税金の特例は「併用不可」。どちらが得か事前の計算が必須。
株式会社おもいで不動産は、福岡市博多区吉塚エリアに特化した不動産会社です。
地域の相場を熟知しているからこそ、「今の家がいくらで売れるか」「いつまでに売れば新居への引越しがスムーズか」を正確にプランニングできます。
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