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【博多区吉塚】売却後の「クレーム」が怖いあなたへ。契約不適合責任で損しないための3つの防衛策と免責ルール

  • 2026年2月17日
不動産売却後のクレームリスクと契約不適合責任の防衛策

「実家を売りたいけれど、古い家だから売った後に文句を言われないか心配…」

「もし雨漏りが見つかったら、修理代を請求されるの?」

吉塚・千代エリアで築30年以上の物件をご所有の方から、このようなご相談をよくいただきます。

特に2020年の民法改正で、以前の「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」へと変わりました。

売主様の責任がより明確化されたことで、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「正しい準備と交渉」を行えば、古い家でも怖がる必要はありません。

この記事では、難解な法律用語をなるべく使わず解説します。

「どうすれば後で揉めずに、安心して売却できるか」という一点に絞って、プロの防衛策を見ていきましょう。

1. そもそも「契約不適合責任」とは?(5分でわかる要点)

契約不適合責任とは、簡単に言うと「契約書に書いていない不具合があった場合、売主が責任を負う」というルールです。

買主は「契約した内容と違うじゃないか!」と主張できるわけです。

具体的に、どのようなケースで責任を問われることが多いのでしょうか?

代表的な例を見てみましょう。

  • 雨漏り(天井のシミや、壁の内側の腐食など)

  • シロアリ被害(床下の食害や、柱の損傷)

  • 給排水管の故障(水漏れや、詰まりによる逆流)

  • 建物の傾き(床にビー玉を置くと転がる、ドアや窓が閉まりにくい、基礎のひび割れなど)

これらが「引き渡し後」に見つかった場合、買主はあなたに対して以下の4つの請求権を持ちます。

  1. 追完請求(直してください)

  2. 代金減額請求(直さないなら、その分安くしてください)

  3. 契約解除(話が違うから、契約を白紙にします)

  4. 損害賠償(損をした分のお金を払ってください)

特に怖いのが「修補請求(修理代)」です。

売却代金が入ってきても、後から数百万円の修理費を請求されては、何のために売ったのか分かりません。

これを防ぐためには、「責任を負う期間」と「回避ルート」を知っておく必要があります。

契約不適合責任の対象(雨漏り・傾き・シロアリ)と買主が持つ4つの権利の図解
古い家ほどリスクが高い「4大トラブル」。これらが後から見つかると責任問題になります。

2. あなたの売却はどっち?責任を回避する「2つのルート」

売却方法によって、あなたが負うべき責任の重さは全く異なります。

ご自身の状況に合わせて、最適なルートを選んでください。

ルートA:個人の方へ売る場合(仲介)

SUUMOやアットホームなどに掲載し、一般の個人の方に買ってもらう方法です。

この場合、原則として「3ヶ月間」程度の契約不適合責任を負う契約が一般的です。

「3ヶ月も不安なまま過ごすのは嫌だ…」

そう思う方のための、プロが使う2つの防御テクニックをご紹介します。

① 「インスペクション(建物状況調査)」で全てさらけ出す(最強の防御)

これが最も正しく、安全な方法です。

売出し前に数万円の費用をかけてプロに検査(インスペクション)を依頼し、建物の状態を丸裸にします。

「ここに雨漏り跡があります」

「床がこれくらい傾いています」

これらを事前に把握し、重要事項説明書に記載します。

その上で、「この不具合があることを承知で買ってください」と契約すれば、その部分については契約不適合責任を問われません。

買主様も「どこを直せばいいか」が事前にわかります。

リフォーム費用を見積もった上で購入できるため、お互いにWin-Winでトラブルになりにくいのです。

② 価格交渉の交換条件として「免責(現状渡し)」にする

どうしても責任を負いたくない場合の交渉術です。

購入希望者から「もう少し安くなりませんか?」と価格交渉が入った際、ただ安くするのではなく、こう切り返します。

「分かりました。お値引きに応じる代わりに、契約不適合責任は『免責(現状渡し)』という条件でいかがでしょうか?」

つまり、「安くする代わりに、後で何があっても文句は言わないでね」というバーター取引(交換条件)です。

これなら、あなたも安心して値引きに応じることができます。

ルートB:不動産会社に売る場合(買取)

おもいで不動産のような業者が直接買い取る方法です。

この場合、多くのケースで「契約不適合責任は免責(責任なし)」となります。

プロである不動産会社は、リフォームや修繕を前提に買い取ります。

そのため、後から「雨漏りがあった!」と売主様に文句を言うことは原則ありません。

「とにかく後腐れなく、精神的に楽に手放したい」という方には、このルートが選ばれています。

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仲介売却でのインスペクション・免責交渉と、買取売却の免責メリットの比較図
個人間売買なら「インスペクション」か「免責交渉」。買取なら最初から「免責」が可能です。

3. 吉塚エリア特有の「要注意ポイント」

最後に、私たちが拠点を置く福岡市博多区吉塚・千代エリア特有の事情についてお話しします。

このエリアは、昭和50年代以前に建てられた木造住宅や、長屋形式の建物が多く残っています。

こうした物件で特にトラブルになりやすいのが、先ほど挙げた「建物の傾き」と「境界の不明確さ」です。

  • 建物の傾き(地盤の変化や経年劣化により、ビー玉が転がる程度の傾きが生じているケース)

  • 境界(隣の家との境界線が曖昧だったり、ブロック塀が越境していたりするケース)

これらも契約不適合(数量不足や権利に関する不適合)に含まれる可能性があります。

だからこそ、吉塚エリアで古い家を売る際は、「隠さず、調べ、伝える」ことが何よりも大切です。

「うちは大丈夫かな?」と不安な方は、売りに出す前に一度ご相談ください。

地元の特性を知り尽くした私たちが、リスクの洗い出しをお手伝いします。

吉塚エリアの築古物件で確認すべき傾き・境界・越境のチェックポイント
吉塚の古い家は要注意。「傾き」や「境界」も事前にチェックすればトラブルは防げます。

まとめ:正直に伝えれば、不動産売却は怖くない

契約不適合責任という言葉は重く響きます。

しかし要は、「嘘をつかない」「知っていることは全部話す」「分からないことはプロに調べてもらう」という誠実さがあれば、恐れることはありません。

  • 個人に売るなら(インスペクションで「安心」をプラスするか、価格交渉で「免責」を勝ち取る)

  • 手間なく売りたいなら(業者買取で「完全免責」を選ぶ)

どちらがあなたに合っているか、まずは現状の整理から始めてみませんか?

株式会社おもいで不動産は、あなたの「売りたい」だけでなく、「売った後の安心」までを守る契約書作成を徹底しています。

まだ売ると決めていなくても構いません。

お茶を飲むような感覚で、お気軽にお話ししに来てください。

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