「親から相続した吉塚の実家、もう誰も住まないのに固定資産税だけ払い続けている…」
「売ろうとしたけど査定額が低くて、諸費用を引いたら手元にほとんど残らない」
そんなお悩みをお持ちの方に朗報です。
本来なら終了する予定だった「低未利用地(ていみりようち)の100万円控除」という制度が、3年間延長されることが決まりました。
この制度を使えば、古い空き家や土地をお得に手放せる可能性があります。
この記事では、不動産のプロが制度の仕組みと、福岡市博多区吉塚エリアでの賢い活用法、そして具体的な申請手続きについて解説します。
1. ニュース速報:低未利用地特例が「2028年末」まで延長
まずは、今回のニュースの要点をお伝えします。
令和8年度税制改正により、空き地や空き家を売った時の税金が安くなる特例措置の期間延長が決定しました。
制度の概要と今回の変更点
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制度名: 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
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改正内容: 適用期限が令和10年(2028年)12月31日まで3年間延長。
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メリット: 土地や建物を売った利益(譲渡所得)から、最大100万円を差し引いて税金を計算できる。
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対象となる売却額: 合計500万円以下(※一部区域では800万円以下)。
国は現在、所有者不明土地や空き家の増加を深刻な問題と捉えています。
今回の延長は、「税金を安くするから、今のうちに手放して活用してくれる人にバトンタッチしてほしい」という国からの強いメッセージです。
実際にどれくらいお得?(シミュレーション)
「たかが100万円の控除でしょ?」と侮ってはいけません。
売却価格が低い物件ほど、この控除の効果は絶大です。
例えば、吉塚エリアの路地裏にある古い土地が200万円で売れたと仮定しましょう。 (※取得費不明、譲渡費用10万円と仮定)
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【特例なし】の場合
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課税される利益:約180万円
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税金(約20%):約36万円
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→ 手取りは大きく減ってしまいます。
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【特例あり(100万円控除)】の場合
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利益180万円 - 控除100万円 = 残り80万円
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税金(約20%):約16万円
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なんと、約20万円も手取りが増える計算になります。
売却額が小さいからこそ、数十万円の差は非常に大きな意味を持ちます。
2. 「吉塚なら高く売れる」は誤解?エリアの二極化現実
「吉塚は最近人気だし、うちは500万円以上で売れるから関係ない」
そう思われる方もいるかもしれません。
確かに、吉塚駅周辺の地価は上昇傾向にあります。
JR博多駅へのアクセスの良さからマンション需要が高まり、2025年の公示地価でも上昇が見られました。
しかし、不動産の現場では「二極化」が進んでいます。
取り残される「条件不利地」
駅に近い整形地やマンション用地は高値で取引されていますが、以下のような土地は逆に売りづらくなっています。
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車が入らない路地裏の土地(再建築不可)
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形がいびつな狭小地
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老朽化した空き家が残っている土地
こうした物件は、大手の不動産会社が扱いたがらないことも多く、価格を下げてもなかなか買い手がつかないのが現実です。
「いつか値上がりするかも」と待っている間に、建物の劣化が進み、さらに価値が下がってしまうリスクもあります。
だからこそ、この「100万円控除」が使える500万円以下の価格帯で、今のうちに「損切り」ではなく「賢い売却」をして現金化するのが、プロとしておすすめする戦略です。
あわせて読みたい ▶【博多区吉塚】空き家を放置していませんか?「買取」なら不要な不動産を現状のままで即現金化できます
3. 私は対象?条件チェックと福岡市での申請方法
では、実際にこの制度を使うための条件と手続きを見ていきましょう。
【適用条件チェックリスト】
ご自身の不動産が当てはまるか確認してください。
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売却額の壁: 土地と建物の売却額合計が500万円以下であること。
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(※市街化区域などの特定エリアでは800万円以下まで緩和されています)
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所有期間: 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。
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(※親から相続した場合、親の所有期間も合算できます)
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都市計画: 都市計画区域内にあること(吉塚エリアは基本的に該当します)。
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利用意向: 買った人が、その土地を利用するつもりがあること(駐車場、新築など)。
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属性: 親族間の売買ではないこと。
手続きの流れと「福岡市」の申請窓口
この特例を使う最大のハードルは、確定申告の前に「市役所のお墨付き」をもらう必要がある点です。
以下のステップで進めます。
STEP 1:買い手を見つけて売買契約 まずは買主を見つけ、500万円以下で契約を結びます。 この時、買主に「この土地をどう使うか」を確認しておく必要があります。
STEP 2:福岡市へ「確認書」の交付申請 売却後(または引渡し前)に、福岡市に対して「低未利用土地等確認書」の発行を申請します。
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申請先: 福岡市 住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
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(福岡市役所 本庁舎など、管轄窓口へ提出)
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必要なもの(例):
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売買契約書のコピー
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申請書(様式①-1)
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【重要】譲渡後の利用についての確認書(様式②-1など)
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※「買主」に「駐車場として使います」等と書いてもらう書類です。
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STEP 3:税務署で確定申告 福岡市から交付された「確認書」を添付して、翌年の2月~3月に確定申告を行います。 これで晴れて100万円控除が適用されます。
「手続きが難しそう…」と感じた方もご安心ください。
私たち不動産会社が仲介に入る場合、「買主様への署名依頼」や「必要書類の手配」は基本的に私たちがサポートいたします。
あわせて読みたい ▶:【博多区吉塚】相続した実家を「負動産」にしないために。売却時の「3,000万円控除」と「登記義務化」を解説
まとめ:3年の猶予はあるが、早めの行動が吉
今回の税制改正で、低未利用地の100万円控除は2028年末まで延長されました。
しかし、空き家の老朽化は待ってくれません。
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吉塚エリアでも、条件の悪い土地は売れ残るリスクがある。
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500万円以下の売却なら、特例を使って税金を安くできる。
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面倒な申請手続きは、おもいで不動産がサポート可能。
「私の実家はいくらで売れるの?」 「500万円以下になるなら、この特例を使いたい」
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