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手続き・書類公開 2026.09.04

リースバックで何年住める?定期借家と普通借家の違い

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

福岡市でリースバックを勧められ、そのあと何年住めるのかがはっきりしない方に向けた記事です。

答えは、契約書に書かれた期間と、借家契約の種類で決まります。

口頭の「ずっと住めますよ」は、根拠になりません。

同じ「賃貸で住み続ける」でも、更新がある契約と、期間が来たら終わる契約があるからです。

2026年10月1日からは、期間と更新について告げることが不動産会社の義務になりました。

この記事では、契約書のどこを見れば年数が分かるのかを、順番に書きました。

目次1. リースバックしたあと、何年住めますか?
2. 普通借家と定期借家は、何が違いますか?
3. 定期借家であることは、どうすれば分かりますか?
4. 死亡するまで住める契約はありますか?
5. 会社は、期間について何を告げる義務がありますか?
6. 福岡市の売主は、契約前に何を確かめますか?
7. 年数は、お金の面からも確かめられますか?
8. まとめと、次にすること

リースバックしたあと、何年住めますか?

契約書に書かれた期間のあいだです。

そこから先も住めるかどうかは、借家契約の種類で変わります。

種類は大きく3つ。

  • 普通借家(更新がある)
  • 定期借家(期間が満了したら終わる)
  • 終身建物賃貸借(賃借人が死亡するまで続く)

リースバックで実際によく使われるのは、上の2つです。

3つ目は認可を受けた事業者しか結べないため、条件が限られます。

まずは、ご自分に示された契約書がどれなのかを確かめてください。

普通借家と定期借家は、何が違いますか?

更新があるかどうかが違います。

普通借家定期借家
更新あるない
期間が満了したら原則として続くそこで終わる
貸主から断るには正当な事由が要る事由は要らない
住み続ける方法更新する貸主が再契約に応じるかどうか

普通借家では、貸主が更新を断るのに正当な事由が要ります。

借地借家法28条の規定で、借りている側が強く守られる形です。

定期借家には、この仕組みがありません。

期間が満了すれば、そこで契約は終わります。

続けて住むには、貸主がもう一度契約を結んでくれる必要があります。

ここが、多くの方が読み違えるところ。

再契約は貸主の判断であって、売主に請求する権利があるものではありません。

2年の定期借家なら、確実に住めると言えるのは2年ぶんだけ、ということです。

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定期借家であることは、どうすれば分かりますか?

契約書とは別に、事前説明の書面が渡されます。

定期建物賃貸借では、更新がなく期間の満了で終わることを、貸主が契約前に書面で説明しなければなりません。

この書面は契約書とは別個独立のもの、と最高裁が判断しています(平成24年9月13日)。

説明の書面が無いまま結ばれた場合、更新がないという定めのほうが無効になります。

つまり、書面が2枚あるかどうかが見分け方です。

契約書1枚だけを差し出されて「定期借家です」と言われたら、その場で説明の書面を求めてください。

署名する前でしたら、まだ間に合う段階です。

出典:国土交通省 定期建物賃貸借Q&A

死亡するまで住める契約はありますか?

終身建物賃貸借という制度があります。

高齢者の居住の安定確保に関する法律にもとづく契約で、賃借人が死亡するまで続きます。

賃借権が相続されないため、一代限りの契約と呼ばれる形です。

ご自分が生きているあいだの居住は、この形がいちばん安定します。

ただし、誰とでも結べる契約ではありません。

結べるのは、都道府県知事等の認可を受けた事業者だけです。

リースバックを扱う会社が、当然に使える契約ではありません。

「終身で住めます」と言われたら、認可を受けているかどうかを確かめてください。

出典:国土交通省 終身建物賃貸借

会社は、期間について何を告げる義務がありますか?

契約期間と更新に関する事項は、告げる義務の対象です。

2026年10月1日から、宅建業法47条1号の告知対象に賃貸借の内容が加わりました。

売買の4項目に賃貸借の16項目が足され、合わせて20項目になっています。

期間と更新は、その16項目のなかに入りました。

定期建物賃貸借の適用を受けるときは、その旨を告げる必要があります。

終身建物賃貸借の場合も同じ扱いです。

故意に告げなければ、指示処分・業務停止・免許の取消しの対象になります。

過失で告げなかった場合でも、信義誠実の義務を定めた法31条1項に抵触するおそれがあるとされました。

制度全体の解説はリースバックの新ルール総まとめにあります。

出典:国土交通省 リースバックのガイドライン

福岡市の売主は、契約前に何を確かめますか?

相手の会社の免許番号と、福岡県が公表している行政処分の状況です。

手順は3つ。

  • 渡された書面と名刺で、免許番号を確かめる
  • 福岡県内だけに事務所がある会社なら、福岡県知事免許
  • 福岡県のページで、その会社に処分歴がないかを見る

福岡県は、宅建業者への行政処分を一覧で公表しています。

免許番号の括弧の中の数字は、免許の更新回数です。

(1)なら5年未満、(3)なら10年以上の営業になります。

長ければ安心という話ではありませんが、判断の材料にはなります。

迷ったときの相談先は、福岡県の宅建業に関する相談窓口。

契約前でも相談できます。

出典:福岡県 宅建業者の行政処分の状況

年数は、お金の面からも確かめられますか?

売却代金を年間の家賃で割ると、何年ぶんの金額なのかが出ます。

契約書が示すのは「住んでよい年数」で、この計算が示すのは「代金で払える年数」です。

2つは別のものなので、どちらも見ておいてください。

たとえば定期借家が3年でも、売却代金が家賃の16年ぶんに相当することはあります。

逆に、代金が短い年数ぶんしかないのに、契約だけ長いという形もありえます。

計算の手順はリースバックの家賃の算定根拠は聞ける?相場との確かめ方に書きました。

まとめと、次にすること

この記事の要点は3つです。

  • 何年住めるかは、契約書の期間と借家契約の種類で決まる
  • 定期借家は期間満了で終わり、再契約は貸主の判断
  • 期間と更新は、2026年10月1日から会社が告げる義務を負う

まず契約書の期間の条項と、事前説明の書面の有無を確かめてください。

リースバックの仕組みそのものと、契約前に見ておく点はリースバックの仕組みと3つのリスクにまとめています。

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出典:福岡県 宅建業に関する相談

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この記事の目次1. リースバックしたあと、何年住めますか?
2. 普通借家と定期借家は、何が違いますか?
3. 定期借家であることは、どうすれば分かりますか?
4. 死亡するまで住める契約はありますか?
5. 会社は、期間について何を告げる義務がありますか?
6. 福岡市の売主は、契約前に何を確かめますか?
7. 年数は、お金の面からも確かめられますか?
8. まとめと、次にすること
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