レインズの登録証明書の見方|物件が公開されているか確認する
執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士媒介契約を結んだのに問い合わせが来ないとき、売主が自分で確かめられることが3つあります。
レインズの登録証明書が期限内に届いているか、登録された内容が正しいか、取引状況が「公開中」になっているか、この3点です。
どれも不動産会社に頼まなくても、手元の書類とインターネットだけで確かめられます。
この記事は、福岡市で専任媒介契約または専属専任媒介契約を結んだ売主に向けて、その確認の手順を順番に書いたものです。
2. 登録証明書のどこを見ればよいですか
3. 売主用の確認画面では何が見られますか
4. 心当たりが無いのに「一時紹介停止中」だったら
5. 福岡市の物件はどこのレインズに登録されますか
6. 販売の報告は何回届くはずですか
7. 登録証明書が届かないときは何と言えばよいですか
8. 今日、確認する順番
レインズの登録証明書はいつ届きますか
専属専任媒介契約なら契約日の翌日から5日以内、専任媒介契約なら7日以内にレインズへ登録され、そのあと遅滞なく登録証明書が売主に交付されます。
この日数は、不動産会社の休業日とレインズの休止日を除いて数えます。
つまりカレンダーの5日後・7日後とは一致しません。
週の後半に契約すると、実際に届くのが10日ほど先になる場合もあります。
契約の種類ごとの期限と報告の回数
| 媒介契約の種類 | レインズ登録の期限 | 販売状況の報告 |
|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 契約日の翌日から5日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介 | 契約日の翌日から7日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 登録の義務なし | 報告の義務なし |
一般媒介契約には、この登録義務がありません。
登録するかどうかは会社の判断になるので、一般媒介で「レインズに載っているはず」と考えないでください。
3種類の違いは媒介契約の種類のページにまとめています。
登録証明書のどこを見ればよいですか
見る場所は、登録年月日・物件の登録番号・登録内容・売主専用の確認画面へのIDとパスワードの4つです。
まず登録年月日を見て、契約日から数えて期限の中に入っているかを確かめます。
次に登録内容の欄で、所在地・面積・間取り・価格・最寄り駅が、媒介契約書に書いた条件と合っているかを見ます。
2025年1月4日から、登録証明書には売主専用の確認画面を開くための二次元コードが記載されるようになりました。
スマートフォンのカメラで読み取れば、確認画面をその場で開けます。
紙で受け取っていないときは、担当者にPDFかメールでの送付を頼んでください。
売主用の確認画面では何が見られますか
見られるのは、レインズに登録された物件情報の概要と、取引状況(ステータス)の2つです。
取引状況は「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時紹介停止中」の3つから選ばれています。
「公開中」は、買主側の不動産会社が内覧を申し込める状態を指します。
「書面による購入申込みあり」は、買いたいという書面がすでに届いている状態です。
「売主都合で一時紹介停止中」は、売主の申し出を受けて紹介を止めている状態を表します。
この確認画面は、東日本・中部圏・近畿圏・西日本の4つの機構が共通で用意しているものです。
心当たりが無いのに「一時紹介停止中」だったら
売主が申し出ていないのに「売主都合で一時紹介停止中」になっていたら、その日のうちに担当者へ理由を聞いてください。
この区分は、売主の申し出を受けてから2営業日以内に変更する決まりになっています。
売主が何も言っていないのに選ばれている状態には、説明がつきません。
旅行や入院で一時的に内覧を止めていた場合は、その期間が終わったあとに「公開中」へ戻っているかを見てください。
戻し忘れたまま1か月が過ぎると、その1か月ぶんの内覧の機会がまるごと消えます。
他社への紹介を断られている疑いがあるときの見分け方は、囲い込みとレインズでの確認方法の記事にまとめました。
福岡市の物件はどこのレインズに登録されますか
福岡市の物件は、西日本不動産流通機構(西日本レインズ)に登録されます。
インターネットで「レインズ」を調べると、東日本不動産流通機構の説明ページが上に出てきます。
機構は地域で分かれていますが、売主が登録内容を確かめる仕組みは4つとも共通です。
福岡市で特に見てほしいのは、登録内容の「最寄り駅」と「徒歩分数」の欄になります。
市内にはJR・地下鉄・西鉄の3系統が通っていて、家によっては複数の路線の駅が候補になるためです。
博多区の吉塚は、JR鹿児島本線の吉塚駅と、地下鉄箱崎線の千代県庁口駅にはさまれた場所にあります。
買主側の会社は駅名と徒歩分数で物件を絞り込むので、ここが実際と違うと検索の結果に出てきません。
登録内容の駅名が思っていたものと違っていたら、担当者に理由を聞いてください。
販売の報告は何回届くはずですか
専属専任媒介契約なら1週間に1回以上、専任媒介契約なら2週間に1回以上、不動産会社から売主へ販売状況を報告する義務があります。
専任媒介契約の期間は最長3か月なので、期間いっぱい預けたなら6回以上の報告が届く計算になります。
3か月のあいだに2回しか届いていないなら、その時点で回数が足りていません。
報告で聞くのは、問い合わせの件数・内覧の件数・買主側の会社からの反応の3つです。
登録証明書と取引状況に問題がなくても、報告が届いていないなら、止まっているのは売却活動そのものです。
登録証明書が届かないときは何と言えばよいですか
「レインズの登録証明書をください」と一言頼めば足ります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約では、登録証明書を売主に交付することが宅地建物取引業法で義務づけられています。
頼みにくい相談ではないので、期限を過ぎた翌日に電話しても構いません。
それでも出てこないときや、理由をはぐらかされたときは、契約期間の満了を待って会社を変える判断もあります。
専任媒介契約の期間は最長3か月で、売主が申し出なければ自動では更新されません。
今日、確認する順番
確認は次の順番で進めてください。
- 登録証明書を探し、登録年月日が期限の中に入っているかを見る
- 二次元コードかIDで確認画面を開き、登録内容が媒介契約書と合っているかを見る
- 取引状況が「公開中」になっているかを見る
- 直近の販売報告が、契約の種類に見合う回数だけ届いているかを数える
ここまでで1つでも合わないところがあれば、次は担当者に理由を聞く番です。
聞いても納得できる答えが返ってこないときは、当社の15分無料相談で、いまの登録状況の見方だけをお話しすることもできます。
当社は打ち合わせをオンラインでも行っているので、確認画面を一緒に見ながら進められます。
売り出し価格そのものに迷いが出てきたなら、無料査定で相場を確かめ直すところから始めてください。
