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福岡市の土地売却
土地は、面積だけでは価格が決まりません。前面道路の幅、どの用途地域か、どんな建物が建てられるかによって、同じ広さでも金額が変わります。まず何が建てられる土地なのかを調べたうえで、価格をご説明します。
接道・用途地域を調査古家付きのままでも可解体の要否から相談
よくあるお悩み
当てはまるものがあれば、そのままご相談ください。
古い家が建ったまま。解体すべきか迷っている解体しない方が手取りが多くなる場合もあります。両方の見込みを出してお見せします。
隣地の方から「買いたい」と言われている相場を知らずに進めると安く売ってしまうことがあります。まず適正な価格を確認してください。
道が狭く、建て替えできないと言われた再建築不可の土地にも買主はいます。売り方を変えることで成約できるケースがあります。
農地・調整区域で、売れるのか分からない転用や許可の可否から確認します。まず条件を調べるところからお手伝いします。
土地売却のポイント
1. 「何が建てられるか」で価格が決まる用途地域・建ぺい率・容積率によって、建てられる建物の規模が変わります。同じ面積でも、住宅しか建てられない土地と店舗も建てられる土地では買主の層と価格が変わります。
2. 前面道路の幅と接道の長さを確認する建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物が建てられません。道路が4m未満の場合はセットバックが必要になり、実際に使える面積が減ります。
3. 解体するかどうかは、数字を見てから決める解体すれば見た目は良くなりますが、費用がかかり、住宅用地の固定資産税の軽減も外れます。解体費用と価格差を比べたうえで判断します。
接道と価格の関係イメージ
① 前面道路が4m未満 → セットバック
道路 3.0m
道路の中心線から2mまで後退が必要。使える面積が減り、価格に影響します。
② 間口が2m未満 → 再建築不可
道路
道路に2m以上接していないと建て替えができず、買主層が限られます。売り方の工夫でカバーします。
福岡市での事情福岡市の中心部では、住宅用地としてではなく事業用地として評価されることがあります。一方、市の周辺部には市街化調整区域があり、建築に制限がかかります。同じ市内でも扱いが大きく変わります。
売却方法の比較
土地の場合、次の3つの方法があります。ご事情に合わせてお選びください。
| 仲介で売る | 買取で売る | 解体してから売る |
| 価格の目安 | 相場どおり もっとも高くなりやすい | 相場の5〜7割 | 更地価格 解体費用は売主負担 |
| 期間の目安 | 3〜6ヶ月 | 最短1日〜2週間前後 | 解体1〜2ヶ月+販売3〜6ヶ月 |
| 固定資産税 | — | — | 住宅用地の軽減が外れる |
| 向いている方 | 時間に余裕がある 少しでも高く売りたい | 期日がある 近所に知られたくない | 建物の傷みが激しい 更地の方が売れやすい立地 |
ご相談から引渡しまで
相談から引渡しまで、同じ担当者が対応します。どの段階からのご相談でも構いません。
現地確認と取引データをもとに、価格の根拠を資料でご説明します。
仲介・買取など、ご事情に合う方法を一緒に決めます。
広告・内覧の調整を行います。知られたくない場合の進め方もあります。
契約から決済・引渡しまで、必要書類のご案内も含めて対応します。
売却にかかる費用と、手取りの目安
売買価格がそのまま手元に残るわけではありません。差し引かれるものを先にお伝えします。
売買価格−諸費用−ローン残債=お手元に残る金額
査定の際に、この式に当てはめた概算をお出しします。売却を決める前に確認しておくと判断しやすくなります。
| かかる費用 | 金額の目安 | 補足 |
| 仲介手数料 | 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 ※ 800万円超の場合。800万円以下は30万円 + 消費税(低廉な空家等の特例) | 売買が成立したときのみ発生します。契約時と決済時に半額ずつが一般的です。 |
| 印紙税 | 1万円(売買価格1,000万〜5,000万の場合) | 売買契約書に貼付します。価格帯によって金額が変わります。 |
| 抵当権抹消の登記費用 | 1〜2万円程度+司法書士報酬 | 住宅ローンが残っている場合に必要です。 |
| 測量費用 | 40〜60万円程度 | 土地の売買では境界の確定を求められることが多く、必要になる場合があります。 |
| 解体費用 | 木造30坪で150〜240万円程度 | 古家付きのまま売る場合は不要です。解体の要否は一緒に判断します。 |
| 譲渡所得税・住民税 | 条件により変動 | 売却益が出た場合のみ。マイホームには3,000万円の特別控除があります。 |
お手元にご用意いただく書類
すべて揃っていなくても査定は可能です。ないものは取得方法をご案内します。
査定の段階であるとよいもの・登記識別情報(権利証)・固定資産税の納税通知書・測量図、境界確認書(あれば)・公図、地積測量図
契約までにご用意いただくもの・本人確認書類、実印、印鑑証明書・住民票・境界の同意書(隣地との確認書)・住宅ローンの残高証明書
土地売却のよくある質問
A解体費用をかけても、その分だけ価格が上がるとは限りません。古家付き土地として売る方法、解体して更地で売る方法、それぞれの手取りを試算して比較していただきます。買主が住宅ローンを使う場合は更地の方が有利になることもあります。
A金額と条件を確認してからにしてください。相場より安い金額で話が進んでいることがあり、また境界・越境・私道の扱いなど、隣地間だからこそ後で問題になる点があります。相場の確認と契約書の作成だけをお手伝いすることもできます。
A必ずではありません。境界が不明な土地は、測量して境界を確定しておくと買主が安心して購入でき、価格にも反映されやすくなります。費用は40〜60万円程度が目安です。売り方によっては現況のままで売却する選択もあります。
A売れます。価格は下がりますが、隣地の方への売却、セットバックによる再建築の可否の検討、そうした物件を扱う買主へのご案内など、方法があります。まず現地と接道の状況を確認させてください。
A扱えます。農地は農業委員会の許可が必要で、買主が限られるため時間がかかります。市街化調整区域も建築の可否によって価格が大きく変わります。売れるかどうかの見込みを、行政に確認したうえでお伝えします。
Aできます。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消して引き渡すのが一般的な流れです。売却代金で完済できない場合も、自己資金を足す方法、住み替えローンを使う方法、任意売却という方法があります。まず残債と査定額を並べて確認するところから始めます。
出典・参考(公的情報)制度の内容・要件は改正されることがあります。適用の可否は必ず最新の公式情報と、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
解体すべきかどうかも含めて、数字を見てご判断ください。
住所・土地面積・現況がわかれば、目安をお出しできます。
福岡市の土地売却
土地は、面積だけでは価格が決まりません。前面道路の幅、どの用途地域か、どんな建物が建てられるかによって、同じ広さでも金額が変わります。まず何が建てられる土地なのかを調べたうえで、価格をご説明します。
接道・用途地域を調査古家付きのままでも可解体の要否から相談
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このサービスに関わるところを、記事でもう少しくわしく書いています。
よくあるお悩み
当てはまるものがあれば、そのままご相談ください。
古い家が建ったまま。解体すべきか迷っている解体しない方が手取りが多くなる場合もあります。両方の見込みを出してお見せします。
隣地の方から「買いたい」と言われている相場を知らずに進めると安く売ってしまうことがあります。まず適正な価格を確認してください。
道が狭く、建て替えできないと言われた再建築不可の土地にも買主はいます。売り方を変えることで成約できるケースがあります。
農地・調整区域で、売れるのか分からない転用や許可の可否から確認します。まず条件を調べるところからお手伝いします。
土地売却のポイント
1. 「何が建てられるか」で価格が決まる用途地域・建ぺい率・容積率によって、建てられる建物の規模が変わります。同じ面積でも、住宅しか建てられない土地と店舗も建てられる土地では買主の層と価格が変わります。
2. 前面道路の幅と接道の長さを確認する建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物が建てられません。道路が4m未満の場合はセットバックが必要になり、実際に使える面積が減ります。
3. 解体するかどうかは、数字を見てから決める解体すれば見た目は良くなりますが、費用がかかり、住宅用地の固定資産税の軽減も外れます。解体費用と価格差を比べたうえで判断します。
接道と価格の関係イメージ
① 前面道路が4m未満 → セットバック
道路 3.0m
道路の中心線から2mまで後退が必要。使える面積が減り、価格に影響します。
② 間口が2m未満 → 再建築不可
道路
道路に2m以上接していないと建て替えができず、買主層が限られます。売り方の工夫でカバーします。
福岡市での事情福岡市の中心部では、住宅用地としてではなく事業用地として評価されることがあります。一方、市の周辺部には市街化調整区域があり、建築に制限がかかります。同じ市内でも扱いが大きく変わります。
売却方法の比較
土地の場合、次の3つの方法があります。ご事情に合わせてお選びください。
仲介で売る基本はこちら
価格の目安相場どおり
もっとも高くなりやすい
期間の目安3〜6ヶ月
固定資産税—
向いている方時間に余裕がある/少しでも高く売りたい
買取で売る
価格の目安相場の5〜7割
期間の目安最短1日〜2週間前後
固定資産税—
向いている方期日がある/近所に知られたくない
解体してから売る
価格の目安更地価格
解体費用は売主負担
期間の目安解体1〜2ヶ月+販売3〜6ヶ月
固定資産税住宅用地の軽減が外れる
向いている方建物の傷みが激しい/更地の方が売れやすい立地
どれが合うか相談する
ご相談から引渡しまで
相談から引渡しまで、同じ担当者が対応します。どの段階からのご相談でも構いません。
1
相談・査定現地確認と取引データをもとに、価格の根拠を資料でご説明します。
2
売却方法の決定仲介・買取など、ご事情に合う方法を一緒に決めます。
3
販売活動広告・内覧の調整を行います。知られたくない場合の進め方もあります。
4
契約・引渡し契約から決済・引渡しまで、必要書類のご案内も含めて対応します。
売却の流れを詳しく見る →
売却にかかる費用と、手取りの目安
売買価格がそのまま手元に残るわけではありません。差し引かれるものを先にお伝えします。
売買価格 − 諸費用 − ローン残債
= お手元に残る金額
査定の際に、この式に当てはめた概算をお出しします。
仲介手数料売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税(800万円超の場合。800万円以下は30万円 + 消費税)
売買が成立したときのみ発生します。
印紙税1万円(売買価格1,000万〜5,000万の場合)
売買契約書に貼付します。
抵当権抹消の登記費用1〜2万円程度+司法書士報酬
住宅ローンが残っている場合に必要です。
測量費用40〜60万円程度
土地の売買では境界の確定を求められることが多くあります。
解体費用木造30坪で150〜240万円程度
古家付きのまま売る場合は不要です。
譲渡所得税・住民税条件により変動
売却益が出た場合のみ。マイホームには3,000万円の特別控除があります。
費用明細を計算する
お手元にご用意いただく書類
すべて揃っていなくても査定は可能です。ないものは取得方法をご案内します。
査定の段階であるとよいもの・登記識別情報(権利証)・固定資産税の納税通知書・測量図、境界確認書(あれば)・公図、地積測量図
契約までにご用意いただくもの・本人確認書類、実印、印鑑証明書・住民票・境界の同意書(隣地との確認書)・住宅ローンの残高証明書
土地売却のよくある質問
A解体費用をかけても、その分だけ価格が上がるとは限りません。古家付き土地として売る方法、解体して更地で売る方法、それぞれの手取りを試算して比較していただきます。買主が住宅ローンを使う場合は更地の方が有利になることもあります。
A金額と条件を確認してからにしてください。相場より安い金額で話が進んでいることがあり、また境界・越境・私道の扱いなど、隣地間だからこそ後で問題になる点があります。相場の確認と契約書の作成だけをお手伝いすることもできます。
A必ずではありません。境界が不明な土地は、測量して境界を確定しておくと買主が安心して購入でき、価格にも反映されやすくなります。費用は40〜60万円程度が目安です。売り方によっては現況のままで売却する選択もあります。
A売れます。価格は下がりますが、隣地の方への売却、セットバックによる再建築の可否の検討、そうした物件を扱う買主へのご案内など、方法があります。まず現地と接道の状況を確認させてください。
A扱えます。農地は農業委員会の許可が必要で、買主が限られるため時間がかかります。市街化調整区域も建築の可否によって価格が大きく変わります。売れるかどうかの見込みを、行政に確認したうえでお伝えします。
Aできます。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消して引き渡すのが一般的な流れです。売却代金で完済できない場合も、自己資金を足す方法、住み替えローンを使う方法、任意売却という方法があります。まず残債と査定額を並べて確認するところから始めます。
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出典・参考(公的情報)制度の内容・要件は改正されることがあります。適用の可否は必ず最新の公式情報と、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
解体すべきかどうかも含めて、数字を見てご判断ください。
住所・土地面積・現況がわかれば、目安をお出しできます。