Aご本人の判断能力によります。判断が難しい状態の場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が代わりに手続きを行います。居住用不動産の売却には裁判所の許可も必要です。提携する司法書士・弁護士とともに進めますので、まずご状況をお聞かせください。
A全部を売るには共有者全員の同意が必要です。同意が得られない場合は、自分の持分だけを売る、他の共有者に持分を買ってもらう、共有物分割請求という方法があります。まずは反対されている理由を伺い、話し合いの材料をお出しするところから始めます。
Aできます。ご自身の持分は、他の共有者の同意がなくても売却できます。ただし価格は全体を売る場合より下がるのが一般的です。他の共有者に買い取っていただく方法も含めて比較します。
Aできます。持分のみの売却は、共有物全体の価格に持分割合を掛けた金額より下がるのが一般的です(半分程度になることもあります)。全体を売った場合との差額をお見せしたうえで、ご判断いただきます。
A全体価格に持分割合を掛けた金額の半分程度になることもあります。買主が自由に使えないためです。全体を売った場合との差額を具体的にお見せしますので、まず両方の金額をご覧ください。
A戸籍と住民票をたどって所在を調査するのが最初の手順です。それでも見つからない場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。時間と費用がかかるため、まずは調査から着手します。
A承ります。当社が窓口となり、書面や電話でのご連絡を代行します。感情的な対立がある場合ほど、第三者が入ることで話が進みやすくなります。やり取りの内容はそのままご報告します。
A共有者全員に連帯して納税義務があり、通常は代表者に納税通知書が届きます。実際の負担は持分割合に応じて分けるのが原則です。一人が払い続けている場合は、売却代金の配分で調整することが多いです。
A売却代金の配分で調整するのが現実的な方法です。過去に支払った分の求償も法律上は可能ですが、話し合いがまとまらない場合は弁護士のご紹介が必要になります。まず金額を整理するところからお手伝いします。