Aできます。ご連絡の方法や時間帯は、ご指定に合わせます。郵送物を無地の封筒にするなど、知られたくないご事情への配慮もご相談いただけます。共有名義の場合、売却には相手方の同意が必要ですが、査定と相場の確認だけであればお一人で進められます。
Aできます。当社がそれぞれに個別にご連絡し、書類のやり取りも別々に行います。契約の場に同席する必要もありません。
Aできます。ご相談の段階では、お名前をうかがいません。物件の場所も「博多区千代あたり」のように町名までで結構です。査定やお手続きに進むときに、あらためてご相談させていただきます。
Aできます。オンライン面談に対応しており、ご来店いただかなくても進められます。お電話やメールだけのやり取りでも構いません。ご都合のよい時間帯に合わせますので、ご希望をお聞かせください。
Aできます。ご指定のメールアドレスへお送りできます。ご自宅へ郵送すると、同居されている相手の目に触れることがあるためです。別の宛先やお渡しの方法をご希望の場合も、ご相談ください。
A名義人の同意がなければ売却できません。ただし、財産分与の対象になるかどうかは名義とは別の問題です。まずは相場を確認し、話し合いの材料をおつくりするところからお手伝いします。
A共有名義の場合、売却には双方の同意が必要です。金額に納得できない、住み続けたい、といった理由が背景にあることが多いため、まずは査定額と手取り額を共有し、判断の材料をそろえるところから始めます。当社が双方に個別にご連絡する形も可能です。
Aできます。売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消して引き渡します。売却代金で完済できない場合は、自己資金を足す、住み替えローンを使う、任意売却するといった方法があります。まず残債と査定額を並べて確認します。
A離婚しても、金融機関に対する連帯保証・連帯債務はそのまま残ります。当事者間の約束では消えません。売却して完済するのが最も確実な整理の方法です。借り換えで外す方法もありますが、収入などの条件を満たす必要があります。
Aお二人がそれぞれ債務者になっているため、売却にも双方の同意が必要です。売却代金で両方のローンを完済するのが基本の流れです。完済できない場合の進め方も含めて、金融機関との調整を当社が行います。
A財産分与として不動産を渡す場合、受け取る側に贈与税はかからないのが原則です。一方、渡す側には譲渡所得税がかかる可能性があります。居住用財産の3,000万円特別控除が使えるかどうかで大きく変わるため、提携税理士と確認しながら進めます。
A財産分与としての整理は離婚前に方向を決めておく方がスムーズです。一方、税制上は、居住用財産の3,000万円特別控除や、離婚後の贈与税の扱いなど条件が変わる点があります。ご状況によって有利不利が分かれるため、税理士と連携してご説明します。