用途地域旅館業(簡易宿所)は、低層・中高層の住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では営業できません。第一種住居地域は、旅館に使う部分が3,000㎡以下に限られます。届出の民泊は建物を住宅として扱うので、住居専用地域でもできます。
分譲マンションの管理規約規約で禁止しているか、禁止を決めたマンションでは、届出ができません。規約に定めが無いときは、禁止の意思がないことを確かめた書面が要ります。旅館業は、規約で明確に認めていないとできません。
借りている物件借りている人が民泊にするには、貸主の転貸の承諾書が要ります。口頭の了解では届出ができません。
届出の民泊ができる家届出の民泊ができるのは、人が住んでいる家・入居者を募集している家・持ち主が年1回以上使っている家です。人が住んだことのない、民泊のためだけの家では届出ができません。
市街化調整区域農家住宅や分家住宅のように住める人が限られた家で、持ち主が住んでいない形は、届出ができません(福岡市)。誰でも住める家か、持ち主が住む形ならできます。
泊める日数届出の民泊は、4月から翌年3月までの1年度に180日までです。1年を通して営業するには、旅館業の許可が要ります。
広さと設備旅館業は客室の延床が33㎡以上(10人未満なら1人3.3㎡)。宿泊に使う部分が200㎡を超えると、建築基準法の用途変更の手続きが要ります。届出の民泊は、台所・浴室・便所・洗面設備の4つが要ります。
土地の場合旅館を建てられる用途地域なら、はじめから旅館業(簡易宿所)の基準に合わせて建てる道があります。住居専用地域や工業地域には、旅館を原則として建てられません。届出の民泊は人が住んでいる家が対象なので、民泊のためだけに建てた家では届出ができません。市街化調整区域は、原則として建物を建てられない区域です。
持ち主が住むかどうか届出の民泊で持ち主が住んでいないとき(または居室が5を超えるとき)は、国の登録を受けた住宅宿泊管理業者への委託が要ります。旅館業でフロントを置かない場合、福岡市では10分以内に駆けつけられる市内の拠点、出入口のカメラ、各客室の通話機器、非対面のチェックインの設備が要ります。