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相続した不動産の売却

相続した不動産は、売却の前に「名義」の確認から始まります。相続登記が済んでいないと売却できませんが、登記がまだでもご相談いただけます。司法書士と連携して、名義変更から売却・代金の分け方まで、窓口ひとつで進めます。
相続登記から連携対応共有名義もご相談可税の特例の期限に配慮
よくあるお悩み
当てはまるものがあれば、そのままご相談ください。
名義がまだ亡くなった父のままになっている相続登記が必要です。提携の司法書士をご紹介し、登記から売却までまとめて進めます。
相続人が複数いて、話がまとまらない売って現金で分ける「換価分割」など、分け方の選択肢から整理してご説明します。
遺産分割協議がまだ終わっていない協議中でも査定は可能です。金額の目安があると、話し合いが進めやすくなります。
税金の特例に期限があると聞いて、焦っている取得費加算や空き家の特別控除には期限があります。売却の段取りを期限から逆算します。
相続した不動産を売るときのポイント
1. 売却の前に、相続登記(名義変更)が必要2024年から相続登記は義務化されています。故人名義のままでは売却できないため、まず登記の状況を確認します。当社が司法書士との窓口になります。
2. 税金の特例には期限がある相続税の取得費加算は「相続税の申告期限から3年以内」、空き家の3,000万円特別控除にも適用期限があります。使える特例と期限を先に確認してから、売却の時期を決めます。
3. 共有名義の売却は、全員の同意が前提相続人全員の署名・押印が必要です。県外にお住まいの相続人がいる場合も、郵送・オンラインで手続きを進められます。
相続売却の順番イメージ
1
相続登記(名義変更)司法書士と連携。当社が窓口になります。
↓
2
査定・方針決め分け方(換価分割など)も含めてご提案。
↓
3
売却・代金の分配代金を相続人で分けて完了です。
登記が済んでいなくても、1からまとめてご相談いただけます。
福岡市での事情実家が福岡市、相続人は県外にお住まい――というご相談が多くあります。現地の確認や役所の手続きは当社が代行し、書類は郵送・オンラインでやりとりできます。
売却方法の比較
相続した不動産の場合、次の3つの方法があります。ご事情に合わせてお選びください。
仲介で売る買取で売る換価分割(売って分ける)
価格の目安相場どおり
もっとも高くなりやすい
相場の5〜7割相場どおり
仲介・買取どちらでも可
期間の目安3〜6ヶ月最短1日〜2週間前後遺産分割の合意後、3〜6ヶ月
名義相続登記が必要相続登記が必要相続登記が必要
向いている方時間に余裕がある
少しでも高く売りたい
期日がある
早く現金化したい
相続人が複数
現金で公平に分けたい
ご相談から引渡しまで
相談から引渡しまで、同じ担当者が対応します。どの段階からのご相談でも構いません。
1
相談・査定
現地確認と取引データをもとに、価格の根拠を資料でご説明します。
2
売却方法の決定
仲介・買取など、ご事情に合う方法を一緒に決めます。
3
販売活動
広告・内覧の調整を行います。知られたくない場合の進め方もあります。
4
契約・引渡し
契約から決済・引渡しまで、必要書類のご案内も含めて対応します。
売却にかかる費用と、手取りの目安
売買価格がそのまま手元に残るわけではありません。差し引かれるものを先にお伝えします。
売買価格−諸費用−ローン残債=お手元に残る金額
査定の際に、この式に当てはめた概算をお出しします。売却を決める前に確認しておくと判断しやすくなります。
かかる費用金額の目安補足
仲介手数料売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
※ 800万円超の場合。800万円以下は30万円 + 消費税(低廉な空家等の特例)
売買が成立したときのみ発生します。契約時と決済時に半額ずつが一般的です。
印紙税1万円(売買価格1,000万〜5,000万の場合)売買契約書に貼付します。価格帯によって金額が変わります。
抵当権抹消の登記費用1〜2万円程度+司法書士報酬住宅ローンが残っている場合に必要です。
相続登記の費用登録免許税(評価額×0.4%)+司法書士報酬売却の前提になります。司法書士をご紹介します。
譲渡所得税・住民税条件により変動取得費加算の特例、相続した空き家の3,000万円控除など、相続特有の特例があります。適用可否は税理士に確認します。
お手元にご用意いただく書類
すべて揃っていなくても査定は可能です。ないものは取得方法をご案内します。
査定の段階であるとよいもの
・固定資産税の納税通知書・登記識別情報(権利証・あれば)・遺産分割協議書(あれば)・故人の戸籍一式(あれば)
契約までにご用意いただくもの
・相続登記後の登記識別情報・相続人全員の実印・印鑑証明書・相続人全員の住民票・遺産分割協議書
相続した不動産のよくある質問
出典・参考(公的情報)制度の内容・要件は改正されることがあります。適用の可否は必ず最新の公式情報と、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
相続の売却で必要になる書類
戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続ならではの書類があります。お手元にないものも、多くは取り寄せができます。「必須」以外は、なくても売却できます。
売却に必要な書類を見る →
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る → 相続登記の窓口と期限を確認する 事故物件・特殊清掃の売却

山林や売却が難しい不動産を手放したい方へ

おもいで不動産が相談窓口となり、提携専門業者へ有償引き取りの可否と費用を確認します。

引き取りの条件と相談方法を見る →
名義の確認から、司法書士と連携して進めます。
物件の住所と相続のご状況がわかれば、進め方と目安をご案内できます。
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相続した不動産の売却

相続した不動産は、名義が亡くなった方のままでは売れません。まず相続登記を済ませ、相続人の合意を整えるところから。司法書士・税理士と連携して、手続きごとご相談をお受けします。
相続登記からご相談可司法書士・税理士と連携3年10ヶ月の特例に注意
相続不動産の査定を依頼する AIで目安を調べる(無料)
よくあるお悩み
当てはまるものがあれば、そのままご相談ください。
名義が亡くなった父のままになっている相続登記が済んでいないと売却できません。登記から司法書士と一緒に進められます。
兄弟で意見がまとまらない全員が納得できるよう、まず「いくらで売れるか」を数字でお示しします。
家財がそのまま残っている片付け・処分の業者もご紹介できます。残したままの査定も可能です。
売ったら税金がいくらかかるか不安取得費加算や空き家の特別控除など、使える制度を先にご案内します。
知っておきたいこと
1. まず相続登記を済ませる2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。登記が終わっていない状態でも査定・ご相談は受けられますので、並行して進めます。
2. 相続人全員の合意が必要遺産分割協議が済んでいない不動産は、相続人全員の署名・実印が必要です。誰が何を相続するかを決めてから売る方が、手続きは大幅に楽になります。
3. 税金の特例には期限がある相続税の取得費加算は相続開始から3年10ヶ月以内、相続空き家の3,000万円特別控除にも要件と期限があります。期限を過ぎると使えないため、早めの判断が有利です。
ご相談から引渡しまで
相談から引渡しまで、同じ担当者が対応します。どの段階からのご相談でも構いません。
1
相談・査定現地確認と取引データをもとに、価格の根拠を資料でご説明します。
2
進め方の決定ご事情に合う方法と段取りを一緒に決めます。
3
販売活動・調整広告・内覧の調整を行います。知られたくない場合の進め方もあります。
4
契約・引渡し契約から決済・引渡しまで、必要書類のご案内も含めて対応します。
売却の流れを詳しく見る →
費用の目安
売買価格がそのまま手元に残るわけではありません。差し引かれるものを先にお伝えします。
相続登記の費用登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+司法書士報酬 5〜10万円程度
遺産分割協議書の作成司法書士・行政書士へ依頼する場合 3〜10万円程度
譲渡所得税・住民税売却益が出た場合のみ。取得費加算・空き家控除で軽減できる場合があります
測量費用境界が確定していない土地の場合 40〜60万円程度
費用明細を計算する
よくある質問
「相続・空き家」の質問をもっと見る 相続登記の窓口と期限を確認する →
出典・参考(公的情報)制度の内容・要件は改正されることがあります。適用の可否は必ず最新の公式情報と、税理士・司法書士等の専門家にご確認ください。
相続の売却で必要になる書類
戸籍謄本や遺産分割協議書など、相続ならではの書類があります。お手元にないものも、多くは取り寄せができます。「必須」以外は、なくても売却できます。
売却に必要な書類を見る →
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る → 事故物件・特殊清掃の売却 →

山林や売却が難しい不動産を手放したい方へ

おもいで不動産が相談窓口となり、提携専門業者へ有償引き取りの可否と費用を確認します。

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名義がそのままでも、まずはご相談ください。
登記・分割・税金の順番を整理してから、売却の話を進めます。
おもいで不動産福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(2)第19722号
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