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相続公開 2026.01.08

【博多区吉塚】親の家は生前と相続後のどちらで売るのが良いか

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

「親が元気なうちに、実家をどうするか話し合うべき?」 「それとも、相続が発生してから考えればいいの?」

吉塚にお住まいの皆様から、このようなご相談を頻繁にいただきます。

親御さんが大切にしてきた家だからこそ、手放すタイミングには迷いが生じるものです。

しかし、不動産の実務現場から見ると、「いつ売るか」によって手元に残るお金が数百万円単位で変わるのが現実です。

結論から申し上げますと、正解は「親御さんの健康状態」と「家の築年数」によって異なります。

ただ一つ確実なのは、「思考停止で先送りにするのが一番のリスク」だということです。

この記事では、吉塚エリアで多くの実家じまいをサポートしてきた株式会社おもいで不動産が、あなたの状況に合わせた「3つの正解ルート」と、絶対に守るべき期限について解説します。


目次1. 【診断】あなたはどのタイプ? 親の家の「売り時」チェックリスト
2. 【タイプA】親が元気なうちに売る(生前売却)
3. 【タイプB】施設に入居してから売る(空き家化)
4. 【タイプC】相続してから売る(実家じまい)
5. 吉塚エリアの市場動向:「先送り」は吉か凶か?
6. まとめ:あなたの「最適解」を無料診断します
7. この記事に関係する公的資料

【診断】あなたはどのタイプ? 親の家の「売り時」チェックリスト

まずは、現在の状況から、あなたがどの戦略をとるべきかを確認しましょう。

以下の質問で、ご自身がどのタイプに当てはまるかチェックしてみてください。

  • Q1. 親御さんは現在、ご健在ですか?

    • はい → Q2へ

    • いいえ(相続発生済み) → 【タイプC】へ

  • Q2. 親御さんは現在、その家に住んでいますか?

    • はい(同居中または親のみ居住) → 【タイプA】へ

    • いいえ(老人ホーム等へ転居済み) → 【タイプB】へ

建物が古く旧耐震のときは、控除の使い方がまた変わります。

詳しくは旧耐震の家を売る方法と3,000万円控除の使い方をご覧ください。

診断結果

  • 【タイプA】 親が元気・同居中の方

    • → 「生前売却」ルート。

      節税効果が最も高く、資産凍結リスクも回避できる最強の選択肢です。

  • 【タイプB】 親が施設に入居している方

    • → 「3年以内売却」ルート。

      特例が使える期限との勝負になります。

  • 【タイプC】 既に相続が発生している方

    • → 「実家じまい」ルート。

      相続登記の義務化や空き家特例の要件クリアを目指します。

親の家を売る フローチャート


【タイプA】親が元気なうちに売る(生前売却)

もし親御さんに判断能力があり、住み替えや同居を検討できるなら、このパターンが最も有利です。

メリット:最強の「3,000万円特別控除」が使える

マイホームを売却した場合、譲渡所得(利益)から最大3,000万円を控除できる特例があります。

この特例の最大の強みは、「築年数や耐震基準を問わない」ことです。

相続後の特例(タイプC)では「昭和56年5月31日以前の旧耐震基準」という厳しい壁がありますが、生前売却なら、平成築の家でもスムーズに適用できます。

【重要】隠れた期限は「認知症の発症」まで

「まだ元気だから、もっと先でいいや」

そう思っている間に親御さんが認知症を発症し、意思能力がないと判断されると、事態は一変します。

成年後見人をつけない限り、不動産の売却契約ができなくなり、実家は事実上の「資産凍結」状態になります。

介護費用を捻出するために売りたくても売れない……という悲劇を防ぐためにも、元気なうちの決断が必要です。

なお、生前売却の一種として、売ったあとも親がその家に住み続けるリースバックを勧められることがあります。

この場合、家は所有物ではなくなるため相続財産に残らず、お子さんへ渡るのは売却代金と賃借権になります(リースバックした家は相続できる?残るのは現金と賃借権)。


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【タイプB】施設に入居してから売る(空き家化)

「親が老人ホームに入ったので、実家が空き家になった」というケースです。

ここでのキーワードは「転居してから3年」という期限です。

期限:住まなくなってから3年目の年末まで

親御さんが施設に入った後でも、一定期間内であれば、先ほどの「居住用財産の3,000万円控除」を使うことができます。

ただし、「住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日」までに売却しなければなりません。

この期限を過ぎると、その家は単なる「空き家(非居住用不動産)」とみなされ、特例が使えなくなるため、税金が大幅に増える可能性があります。

「いつか戻ってくるかもしれない」と荷物をそのままにしておくと、あっという間に期限が過ぎてしまいます。


【タイプC】相続してから売る(実家じまい)

既に相続が発生している場合、あるいは旧耐震基準(昭和56年以前)の古い実家は、このパターンです。

使える制度:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」

相続した空き家を売却する場合も、要件を満たせば3,000万円控除が受けられます。

しかし、タイプAとは異なり、以下の厳しいハードルがあります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震)。

  • マンション(区分所有建物)は対象外。

  • 「耐震リフォーム」をするか、または「解体して更地」で引き渡すこと。

特に吉塚エリアの古い戸建の場合、解体費用(150万〜240万円程度)を売主が先行して負担しなければならないケースが多くなります。

もう一つの期限:相続登記義務化(3年以内)

2024年4月から、相続登記が義務化されました。

相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。

「売るかどうかわからないから」と放置せず、まずは名義変更だけでも済ませておく必要があります。

▼ あわせて読みたい:【博多区吉塚】相続した実家を「負動産」にしないために。売却時の「3,000万円控除」と「登記義務化」を解説


吉塚エリアの市場動向:「先送り」は吉か凶か?

どのタイプを選ぶにせよ、気になるのは「吉塚の不動産は今、高く売れるのか?」という点でしょう。

今は「売り手市場」だが、将来のリスクも

現在、福岡市博多区吉塚エリアは、博多駅へのアクセスの良さから、土地の需要が非常に高い状態です。

特にタイプA(生前売却)やタイプB(施設入居後)で、比較的立地の良い場所であれば、更地にせず「古家付き土地」として、開発業者や一般の買い手に好条件で売却できる事例が増えています。

しかし、楽観視はできません。

吉塚周辺でも、高齢化に伴い「売りに出される実家」の数は年々増加傾向にあります。

供給過多になれば、当然価格は下落しますし、買い手がつかない「負動産」化するリスクも高まります。

「需要がある今のうちに現金化しておく」ことは、将来の資産価値下落リスクを回避する意味でも、非常に合理的な選択と言えます。

博多区吉塚 不動産は売り手市場?

▼ あわせて読みたい:【博多区吉塚】空き家を放置していませんか?「買取」なら不要な不動産を現状のままで即現金化できます


まとめ:あなたの「最適解」を無料診断します

親の家を売るタイミングは、法律、税金、そして親御さんの想いが絡み合う複雑な問題です。

  • 「うちはタイプAだけど、親をどう説得すればいい?」

  • 「タイプBの期限が迫っている気がする」

  • 「タイプCだけど、解体費用が出せない」

もし少しでも迷いがあるなら、株式会社おもいで不動産にご相談ください。

私たちは吉塚エリアの地元密着企業として、単なる査定だけでなく、ご家族の状況に合わせた「一番手残りが多くなる売り方」をシミュレーションいたします。

相談はもちろん無料です。

手遅れになってしまう前に、まずはプロの話を聞いてみませんか?

あなたとご家族の「これから」を守るお手伝いができることを、心よりお待ちしております。

この記事に関係する公的資料

制度と税率は改正されます。

実際の判断は、上の公的資料の最新の内容と、税務署・法務局・税理士・司法書士への確認をあわせて行ってください。

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2. 【タイプA】親が元気なうちに売る(生前売却)
3. 【タイプB】施設に入居してから売る(空き家化)
4. 【タイプC】相続してから売る(実家じまい)
5. 吉塚エリアの市場動向:「先送り」は吉か凶か?
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