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福岡市/2026年10月1日の新しい決まりに対応
売ったあとも、その家に住み続ける。
リースバックは、ご自宅を売って代金を受け取り、そのまま家賃を払って住み続ける方法です。
引っ越さずにまとまったお金をつくれる一方で、毎月の家賃と、住み続けられる年数があらためて決まります。
同じ「売る」でも、条件しだいで手元に残るものが変わります。当社は、仲介で売った場合の金額と並べてお出しします。
決め手になるのは、この3つです
どれか1つでも空欄のまま契約すると、あとから変えられません。
売却価格仲介で売った場合より低くなるのが一般的です。いくら下がるのかは、比べて初めて分かります。仲介・買取と比べる →
毎月の家賃売却価格と利回りから決まるため、近所の相場家賃より高くなることがあります。何か月分で売却代金に追いつくのかを確かめてください。家賃の根拠の聞き方 →
住み続けられる年数契約書の期間と、借家契約の種類で決まります。定期借家なら、期間が終われば明け渡すのが原則です。何年住めるかを確かめる →
ⓘ口頭の「ずっと住めます」は根拠になりません。期間と更新の条件は契約書に書かれます。書いていないことは、あとで確かめようがありません。
向いている方と、向かない方
同じ条件でも、何のために売るのかで結論が変わります。
向いている方
一時的にまとまったお金が必要で、1〜2年のうちに資金繰りが戻る見込みのある方
新居の完成待ちや施設の空き待ちなど、住む期間がもう決まっている方
相続に備えて現金にしておきたいが、お元気なうちは同じ家で暮らしたい方
向かない方
この家に一生住みたいとお考えの方。リースバックは永住を約束する仕組みではありません
毎月の支払いを軽くしたい方。住宅ローンの返済額より、あとの家賃が高くなることがあります
住宅ローンの残債が売却額を上回る方。抵当権を抹消できないため、そもそも成立しません
2026年10月1日から、業者が告げることが20項目に決まりました
国土交通省が「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を示し、売買4項目と賃貸借16項目の合わせて20項目について、宅建業者が故意に告げないことを禁じました。
賃料や契約期間、修繕費の負担、買戻しの条件は、この20項目に入っています。
ただし、条件そのものが良くなる決まりではありません。告げてもらえることが増えただけで、選ぶのはご自身です。
リースバックの記事
気になるところから読めます。どれも福岡市での売却を前提に書いています。
はじめに読む
お金と、住める年数
2026年10月からの新しい決まり
勧誘とトラブル
当社の進め方
1. 先に、仲介で売った場合の金額をお出ししますリースバックの条件だけを見ても、高いか安いかは判断できません。仲介・買取・リースバックを並べてお見せします。
2. 家賃と期間を、書面で確かめます毎月の家賃、契約の種類、更新の可否、退去を求められる条件。ここを口頭のままにしません。
3. 選ばないという結論でも構いません数字を見たうえで、住み替えや通常の売却のほうが向くこともあります。相談も査定も無料です。
ⓘ当社もリースバックをお取り扱いしますが、条件が合わないと判断した場合はその旨をお伝えします。お引き受けできる案件かどうかは、物件の状態と条件によって変わります。
よくあるご質問
よくあるご質問の「売り方の選び方」から、リースバックに関わるものを載せています。
Aご自宅を売却して、そのまま賃貸として住み続ける方法です。所有者は買主に移り、売主さまは家賃を払う入居者になります。引越しをせずにまとまった資金をつくれる一方、毎月の家賃が発生します。
A売却価格と利回りから決まるため、周辺の相場家賃より高くなることがあります。契約前に、家賃と住み続けられる年数を必ず書面でご確認ください。当社では家賃を含めた総額でのご比較をお出しします。
A賃貸借契約の種類によって変わります。定期借家契約の場合は期間満了で退去が必要になることがあるため、契約形態と更新の条件を確認することが最も大切です。
A買い戻しの取り決め(再売買の予約など)を契約に入れられる場合があります。ただし買い戻し価格は売却価格より高くなるのが一般的です。可否と条件は契約前に必ず明記します。
Aはい。仲介で売った場合の想定価格、買取価格、リースバックの条件を並べてご提示します。数字を見てからのご判断で構いませんし、どれも選ばないという結論でも費用はかかりません。
出典・参考
売却価格・家賃・住み続けられる年数は、物件と契約条件によって変わります。このページの説明は一般的な考え方であり、個別の条件をお約束するものではありません。税務の可否は税理士との確認が必要です。
条件を見せていただければ、一緒に読み解きます
他社から提示された条件のままで構いません。家賃・期間・買戻しのどこを確かめるべきかを、その場でお伝えします。
相談・査定は無料です。ご依頼にならなかった場合の費用請求や、繰り返しの営業連絡はいたしません。
福岡市/2026年10月1日の新しい決まりに対応
売ったあとも、
その家に住み続ける。
リースバックは、ご自宅を売って代金を受け取り、そのまま家賃を払って住み続ける方法です。
引っ越さずにまとまったお金をつくれる一方で、毎月の家賃と、住み続けられる年数があらためて決まります。
同じ「売る」でも、条件しだいで手元に残るものが変わります。当社は、仲介で売った場合の金額と並べてお出しします。
まず売却価格を知る(無料査定)
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決め手になるのは、この3つです
どれか1つでも空欄のまま契約すると、あとから変えられません。
売却価格仲介で売った場合より低くなるのが一般的です。いくら下がるのかは、比べて初めて分かります。仲介・買取と比べる →
毎月の家賃売却価格と利回りから決まるため、近所の相場家賃より高くなることがあります。何か月分で売却代金に追いつくのかを確かめてください。家賃の根拠の聞き方 →
住み続けられる年数契約書の期間と、借家契約の種類で決まります。定期借家なら、期間が終われば明け渡すのが原則です。何年住めるかを確かめる →
ⓘ口頭の「ずっと住めます」は根拠になりません。期間と更新の条件は契約書に書かれます。書いていないことは、あとで確かめようがありません。
向いている方と、向かない方
同じ条件でも、何のために売るのかで結論が変わります。
向いている方
一時的にまとまったお金が必要で、1〜2年のうちに資金繰りが戻る見込みのある方
新居の完成待ちや施設の空き待ちなど、住む期間がもう決まっている方
相続に備えて現金にしておきたいが、お元気なうちは同じ家で暮らしたい方
向かない方
この家に一生住みたいとお考えの方。リースバックは永住を約束する仕組みではありません
毎月の支払いを軽くしたい方。住宅ローンの返済額より、あとの家賃が高くなることがあります
住宅ローンの残債が売却額を上回る方。抵当権を抹消できないため、そもそも成立しません
2026年10月1日から、業者が告げることが20項目に決まりました
国土交通省が「住宅のリースバック取引における宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を示し、売買4項目と賃貸借16項目の合わせて20項目について、宅建業者が故意に告げないことを禁じました。
賃料や契約期間、修繕費の負担、買戻しの条件は、この20項目に入っています。
ただし、条件そのものが良くなる決まりではありません。告げてもらえることが増えただけで、選ぶのはご自身です。
新ルールの総まとめを読む
20項目の一覧を見る
リースバックの記事
気になるところから読めます。どれも福岡市での売却を前提に書いています。
はじめに読む
お金と、住める年数
2026年10月からの新しい決まり
勧誘とトラブル
当社の進め方
1. 先に、仲介で売った場合の金額をお出ししますリースバックの条件だけを見ても、高いか安いかは判断できません。仲介・買取・リースバックを並べてお見せします。
2. 家賃と期間を、書面で確かめます毎月の家賃、契約の種類、更新の可否、退去を求められる条件。ここを口頭のままにしません。
3. 選ばないという結論でも構いません数字を見たうえで、住み替えや通常の売却のほうが向くこともあります。相談も査定も無料です。
ⓘ当社もリースバックをお取り扱いしますが、条件が合わないと判断した場合はその旨をお伝えします。お引き受けできる案件かどうかは、物件の状態と条件によって変わります。
よくあるご質問
よくあるご質問の「売り方の選び方」から、リースバックに関わるものを載せています。
Aご自宅を売却して、そのまま賃貸として住み続ける方法です。所有者は買主に移り、売主さまは家賃を払う入居者になります。引越しをせずにまとまった資金をつくれる一方、毎月の家賃が発生します。
A売却価格と利回りから決まるため、周辺の相場家賃より高くなることがあります。契約前に、家賃と住み続けられる年数を必ず書面でご確認ください。当社では家賃を含めた総額でのご比較をお出しします。
A賃貸借契約の種類によって変わります。定期借家契約の場合は期間満了で退去が必要になることがあるため、契約形態と更新の条件を確認することが最も大切です。
A買い戻しの取り決め(再売買の予約など)を契約に入れられる場合があります。ただし買い戻し価格は売却価格より高くなるのが一般的です。可否と条件は契約前に必ず明記します。
Aはい。仲介で売った場合の想定価格、買取価格、リースバックの条件を並べてご提示します。数字を見てからのご判断で構いませんし、どれも選ばないという結論でも費用はかかりません。
「売り方の選び方」の質問をもっと見る
出典・参考
売却価格・家賃・住み続けられる年数は、物件と契約条件によって変わります。このページの説明は一般的な考え方であり、個別の条件をお約束するものではありません。税務の可否は税理士との確認が必要です。
条件を見せていただければ、
一緒に読み解きます
他社から提示された条件のままで構いません。家賃・期間・買戻しのどこを確かめるべきかを、その場でお伝えします。
相談・査定は無料です。ご依頼にならなかった場合の費用請求や、繰り返しの営業連絡はいたしません。
福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(1)第19722号
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