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相続公開 2026.10.23

不要な土地だけ相続放棄できる?他の財産を残すには

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

親が残した預貯金や自宅は受け継ぎたいけれど、使わない山林だけは手放したい。

福岡県内に土地があり、遠方から管理を続けることや、子どもへ負担を残すことに悩む方もいると思います。

ただし、相続放棄は、不要な土地だけを選んで外す手続ではありません。

相続するかどうかの判断と、受け継いだ土地をどう整理するかは、順番を分けて考えます。

この記事では、期限と財産の確認から、土地の売却・国庫帰属・有償引き取りまでを整理します。

目次1. 不要な土地だけを選んで相続放棄することはできない
2. 原則3か月の期限と、土地を処分する前の確認
3. 土地以外の財産を受け継ぎたいときに整理すること
4. 相続した土地を手放す方法を比較する
5. 期限の確認から、土地の相談へ進む順番
6. 不要な土地の相続放棄についてよくある質問

不要な土地だけを選んで相続放棄することはできない

相続放棄をすると、使わない土地に加え、預貯金などの財産も相続によって受け継がなくなります。

相続放棄をすると預貯金などの権利も受け継がない

相続放棄は、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない選択です。

借金だけを外すことも、山林だけを外して他の財産を相続することもできません。

手続は家庭裁判所への申述が必要で、家族に「土地はいらない」と伝えるだけでは完了しません。

制度の範囲は、裁判所の相続放棄の案内で確認できます。

自分で「価値がない」と感じる土地でも、管理負担や権利関係を含めて調べる余地はあります。

土地の扱いだけを先に決めず、相続する財産全体を見て判断するための情報を集めましょう。

遺産分割で土地を取得しないこととの違い

遺産分割で、ある相続人が自宅を、別の相続人が土地を取得する話し合いと、相続放棄は別です。

自分が土地を取得しない合意ができても、土地の所有者や管理する人がいなくなるわけではありません。

「兄弟に任せればよい」と一方的に決めず、引き受ける人の意思と、今後の費用も話し合います。

土地の将来を決められず共有にする場合も、誰が管理し、費用をどう負担するかという問題は残ります。

近くに住む家族が現地を見ているなら、作業内容や費用も聞いておくと、引き受けた後の生活を考えられます。

家族の意見が分かれるときは、不動産の価格調査と、権利の整理に関する相談を分けると進めやすくなります。

原則3か月の期限と、土地を処分する前の確認

相続放棄を検討している間は、期限を把握し、売却や引き取りを実行する前に法律の専門家へ相談してください。

期限の起点は「自分のために相続が始まったと知ったとき」

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、原則3か月以内です。

全ての方が、亡くなった日から機械的に3か月と決まるわけではありません。

誰が亡くなり、自分が相続人となったことをいつ知ったかを、相談時に伝えられるようにします。

調査をしても相続するか決められない場合には、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法があります。

詳しい条件は、裁判所の期間伸長の案内をご覧ください。

不動産会社へ相談した日や、見積書を受け取った日を起点に、期限を数え直すことはできません。

売却や引き取りが相続の判断に影響することがある

相続財産の全部や一部を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合があります。

家庭裁判所の説明書も、遺産の処分と相続放棄の関係を案内しています。

処分した内容や理由によって扱いが変わるため、「この行為なら必ず大丈夫」とは一律に判断できません。

書類を集めて価値を調べる段階と、相手に権利を移す契約を進める段階を区別しましょう。

既に預金を引き出したり、不動産の契約を結んだりした方は、その内容も隠さず専門家へ伝えてください。

当社が、相続放棄の可否や、個々の行為の法的な影響を判断することはできません。

山林や使わない土地を手放したい方へ当社が窓口となり、提携専門業者へ引き取りの可否と費用を確認します。
引き取りの条件と相談方法を見る
山林や使わない土地を手放したい方へ提携先による引き取りの条件と、相談方法をご案内します。引き取りの条件と相談方法を見る

土地以外の財産を受け継ぎたいときに整理すること

残したい財産だけでなく、借入れや、土地を持ち続ける負担も同じ一覧に並べます。

残したい財産と、借入れ・管理費用を一緒に確認する

預貯金、自宅、使わない土地、借入れ、未払いの税などを、分かる範囲で書き出します。

土地の負担は固定資産税だけとは限らず、草木の手入れや現地確認の交通費がかかる場合もあります。

過去の請求書があれば、毎年続く負担と、今回だけ必要になる費用を分けてみてください。

確認するもの書き出す内容
受け継ぎたい財産自宅・預貯金などの内容と、調査済みの範囲
使わない不動産所在地・種類・利用予定・分かっていない点
債務や未払い借入れ・税など、把握している内容
継続する管理手入れ・見回り・移動など、実際に負担していること
手放すための費用売却や引き取り等の見積もりと、その対象範囲

固定資産評価額は、その金額で売れる、あるいはその金額で引き取ってもらえるという意味ではありません。

価値や費用の見通しが立たない項目は、無理に数字を埋めず、未調査として残します。

家族の中で希望が違う場合は、土地ごとに「残したい」「手放したい」「判断を待ちたい」を書き添えてもよいでしょう。

手放す費用を誰が負担できるかも、受け継ぐ人や売却方法を考える際の判断材料です。

所有者・共有者・境界などの状態を調べる

登記事項証明書では、名義や共有持分、担保権など、現在の権利を確認します。

課税明細や公図、手元の写真も、どの土地を整理したいかを説明する手がかりです。

書類に山林と書かれていても、現地の場所や境界まで十分に分かるとは限りません。

自分が知っていることと、家族から聞いたこと、資料で確認できたことを分けておくと相談が進みます。

複数の市町村に土地があるなら、市町村ごとに資料をまとめ、分かる位置を地図に示す方法もあります。

現地確認のために、無理に山へ入ったり、隣地との境界を自分だけで決めたりする必要はありません。

複数の地目がある場合は、山林・雑種地・農地が混在する土地の確認事項も参考にしてください。

相続不動産の売却手順は、相続した不動産の売却でご案内しています。

相続した土地を手放す方法を比較する

相続すると決めた後の土地の整理には、売却・譲渡・国庫帰属・有償引き取りなどの候補があります。

売却・隣地への譲渡など、利用する相手を探す方法

使う予定がない土地でも、他の人に利用できる条件があれば、売却を検討できます。

山林や山際の土地というだけで判断せず、場所、進入経路、形状、権利関係を調べます。

敷地をまとめて使えるかどうかも、隣地の所有者へ相談する際の確認点です。

ただし、隣人や自治体に受け取る義務があるわけではなく、希望を伝えれば必ず譲れるとは限りません。

無償で譲る場合も、登記などの費用や、税の扱い、引渡しの状態を相手と確認します。

売却の可能性から調べたい方は、土地売却の相談をご覧ください。

相続土地国庫帰属と、提携先による有償引き取り

相続などで取得した土地は、条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を利用できる場合があります。

農地や森林も、種類だけで一律に対象外となるわけではありません。

申請資格や土地の条件は、法務省の国庫帰属制度Q&Aで確認できます。

有償引き取りは、所有者が費用を負担し、民間の専門業者へ不動産を引き受けてもらう方法です。

おもいで不動産は相談窓口となり、提携先が引受可否や条件を判断します。

国庫帰属と民間の引き取りは、対象の条件、費用、手続の進み方が異なります。

選択肢整理する内容主な確認先
相続放棄その相続の権利・義務を受け継がない家庭裁判所の手続案内・弁護士等
相続後の売却・譲渡合意した不動産を相手へ移す不動産会社・必要な専門家
相続土地国庫帰属要件を満たす土地を国へ帰属させる土地所在地を管轄する法務局本局
有償引き取り費用を負担して、合意した不動産を引き取ってもらう当社窓口・提携専門業者

この表は、放棄を検討中でも先に土地を処分してよいという意味ではありません。

制度と費用の違いは、国庫帰属と有償引き取りの比較で詳しく説明しています。

期限の確認から、土地の相談へ進む順番

相続の判断に必要な期限と相談先を先に確かめ、土地の資料や費用を整理していきます。

  1. 自分が相続人になったと知った時期と、現在までの行為を確認する。
  2. 相続の選択や期限について、弁護士などへ相談する。
  3. 財産・債務と、土地の管理状況を調べる。
  4. 土地の売却可能性、公的制度、民間の引き取り条件を把握する。
  5. 法的な影響を確認したうえで、土地の契約や手続を判断する。

相続放棄の申述先は、土地の所在地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

福岡県に土地があっても、申述先が福岡家庭裁判所になるとは限りません。

窓口や提出書類の案内は、裁判所の相続放棄の手続ページから確認できます。

一方、福岡県内の土地の国庫帰属は、福岡法務局本局の予約相談が相談先です。

登記手続や裁判所提出書類の作成は、司法書士へ業務範囲に応じて相談する方法もあります。

当社は不動産の状況と売却・引き取りの条件を整理しますので、法律上の判断は担当する専門家と分けて進めてください。

不要な土地の相続放棄についてよくある質問

相続の選択、期限、土地を手放す手続を分けると、いま確認すべきことが見えてきます。

預貯金を受け取って、山林だけ相続放棄できますか?

不要な山林だけを選んで相続放棄することはできません。

既に預貯金を受け取った場合は、受け取った経緯や使い道も含め、個別の事情を専門家へ伝えます。

記事の一般論だけで、相続放棄ができるとも、できないとも決めないでください。

引き取り業者へ相談している間に3か月を過ぎても大丈夫ですか?

相談や見積もりを進めていても、相続放棄の期間が自動的に延びることはありません。

判断が難しいときは、家庭裁判所への期間伸長の申立てについて、期限内に確認しましょう。

引き取り業者の回答や売却結果が出るまで、待てばよいという扱いではありません。

相続すると決めた後に、不要な土地を手放す相談はできますか?

売却、国庫帰属、有償引き取りなど、土地の条件に応じて選択肢を整理できます。

まずは所在地、相続や共有の状況、手元にある資料、手放したい範囲をお知らせください。

当社が窓口となり、提携専門業者へ引き取りの可否と費用を確認します。

資料を確認した結果、引き取りが難しい場合や、一部の土地が対象外になる場合もあります。

山林を整理するための準備は、相続した山林を手放す方法でもご案内しています。

公的資料の確認日:2026年10月23日。

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この記事の目次1. 不要な土地だけを選んで相続放棄することはできない
2. 原則3か月の期限と、土地を処分する前の確認
3. 土地以外の財産を受け継ぎたいときに整理すること
4. 相続した土地を手放す方法を比較する
5. 期限の確認から、土地の相談へ進む順番
6. 不要な土地の相続放棄についてよくある質問
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