相続放棄後のマンション管理費は誰が払う?保存義務と3か月期限
執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士親名義のマンションに管理費の滞納や借入れがあり、相続放棄を検討する方は少なくありません。
先に結論をいうと、家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の管理費債務などを相続によって負担することはありません。
一方、放棄した時点でマンションを現に占有している場合は、民法940条に基づく保存義務が残ることがあります。
この保存義務と、管理組合へ支払う管理費債務は同じものではありません。
2. 民法940条の「保存義務」が残るのはどんな場合?
3. 相続放棄は「知った時から3か月」が原則
4. 相続人全員が放棄した場合の相続財産清算人
5. 相続放棄かマンション売却かを判断する順番
6. 福岡市博多区の相続マンションを売却する場合
7. よくある質問
8. 公的資料
相続放棄後のマンション管理費はどうなる?
裁判所は、相続放棄が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の債務を相続により負担しないと案内しています。
したがって、「相続放棄をしても必ず管理費を払い続ける」という説明は正確ではありません。
ただし、次の点は個別確認が必要です。
- 相続放棄が正式に受理されているか
- 相続放棄前に遺産を処分するなど、単純承認と評価され得る行為がないか
- 請求が被相続人の債務なのか、放棄した人自身の行為に基づく費用なのか
- 次順位の相続人や相続財産清算人へ物件を引き継いでいるか
管理組合などから請求書が届いた場合、自己判断で支払う・無視するのではなく、相続放棄申述受理通知書等を用意して弁護士へ確認してください。
そもそも放棄と売却のどちらを選ぶかで迷っている段階なら、マンションを相続放棄すると売れない?売却と放棄の分かれ目から先にお読みください。
民法940条の「保存義務」が残るのはどんな場合?
2023年4月に施行された改正民法940条には、相続放棄をした人の義務が定められています。
相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存しなければなりません。
ポイントは「相続人だったか」だけでなく、放棄時に現に占有していたかです。
同居していた、物件を事実上管理していたなどの事情が判断材料になりますが、鍵を持っているだけで一律に決まるものではありません。
保存義務は、危険な状態を放置しない、必要な引継ぎを行うといった財産保存の義務です。
マンション管理費を必ず負担するという規定ではありません。
相続放棄は「知った時から3か月」が原則
相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述するのが原則です。
3か月で財産・債務の調査が終わらず判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。
不動産会社へ価格査定を依頼して財産価値を調べることと、売買契約を結んだり遺産を処分したりすることは別です。
相続放棄の可能性がある間は、売却契約、名義変更、賃貸、遺品処分などを進める前に法律専門家へ確認してください。
相続人全員が放棄した場合の相続財産清算人
相続人の存在が明らかでない場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人がいなくなった場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。
清算人は、債権者への支払い、財産の換価、残余財産の国庫帰属などの清算を行います。
相続財産だけでは清算事務の費用が不足する可能性がある場合、裁判所から申立人へ予納金の納付を求められることがあります。
予納金は一律に「20万円」「100万円」と決まっているわけではありません。
必要性と金額は事案・財産内容・管轄裁判所によって異なります。
相続放棄かマンション売却かを判断する順番
- 期限を確認:自分が相続人になったと知った日を確認します。
- 財産と債務を調査:預貯金、ローン、税金、管理費、修繕積立金、固定資産税などを整理します。
- マンション価格を調査:売買契約をせず、まず査定で概算価値を確認します。
- 法律専門家へ確認:相続放棄、限定承認、単純承認の影響を弁護士・司法書士へ相談します。
- 時間が足りなければ期間伸長:3か月以内に家庭裁判所への申立てを検討します。
- 相続すると決めた後に売却準備:相続登記、管理費精算、残置物、仲介・買取を整理します。
相続登記は2024年4月から義務になり、期限は取得を知った日から3年以内です。
期限や罰則の詳しい内容は相続登記が義務化。3年の期限と罰則を解説で確認できます。
福岡市博多区の相続マンションを売却する場合
相続すると決めたマンションは、築年数、管理状態、滞納額、室内状況、賃貸中かどうかによって売却方法が変わります。
- 福岡市の相続不動産売却:相続登記や売却手順を整理したい方
- 福岡市のマンション売却:仲介で市場価格を目指したい方
- 福岡市の不動産買取:残置物や早期現金化を相談したい方
- 無料不動産査定:相続判断のために概算価格を確認したい方
株式会社おもいで不動産では不動産価格と売却方法をご案内できますが、相続放棄の可否や法的責任を判断することはできません。
法律判断は弁護士・司法書士、税務は税理士へご相談ください。
よくある質問
査定を依頼すると相続放棄できなくなりますか?
価格を調べるための査定依頼だけで直ちに単純承認になるとは通常考えにくいものの、個別事情で判断が変わります。
売買契約や遺産処分へ進む前に専門家へ確認してください。
相続放棄すれば管理組合からの連絡を無視してよいですか?
無視せず、相続放棄が受理されたことを伝え、必要に応じて証明書を提示します。
請求内容に疑問がある場合は弁護士へ確認してください。
3か月以内にマンションが売れないと相続放棄できませんか?
売却完了を待つ必要はありません。
相続するか放棄するか判断するために価格と債務を調べ、時間が足りなければ期間伸長の申立てを検討します。
放棄する可能性があるなら、先に売却契約を結ばないでください。
公的資料
この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法律相談ではありません。
相続放棄・保存義務・管理費債務の判断は事情によって異なるため、家庭裁判所の手続案内または法律の専門家へご確認ください。
