読みやすい大きさをお選びください
読みやすい大きさをお選びください
092-409-456210:00〜18:00/毎週水曜日 定休AI査定無料査定を依頼する
ホーム > 売却お役立ち記事 > 相続放棄後のマンション管理費は誰が払う?保存義務と3か月期限
ホーム > お役立ち記事 > 記事
相続公開 2026.01.04/更新 2026.08.04

相続放棄後のマンション管理費は誰が払う?保存義務と3か月期限

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

親名義のマンションに管理費の滞納や借入れがあり、相続放棄を検討する方は少なくありません。

先に結論をいうと、家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の管理費債務などを相続によって負担することはありません。

一方、放棄した時点でマンションを現に占有している場合は、民法940条に基づく保存義務が残ることがあります。

この保存義務と、管理組合へ支払う管理費債務は同じものではありません。

目次1. 相続放棄後のマンション管理費はどうなる?
2. 民法940条の「保存義務」が残るのはどんな場合?
3. 相続放棄は「知った時から3か月」が原則
4. 相続人全員が放棄した場合の相続財産清算人
5. 相続放棄かマンション売却かを判断する順番
6. 福岡市博多区の相続マンションを売却する場合
7. よくある質問
8. 公的資料

相続放棄後のマンション管理費はどうなる?

裁判所は、相続放棄が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の債務を相続により負担しないと案内しています。

したがって、「相続放棄をしても必ず管理費を払い続ける」という説明は正確ではありません。

ただし、次の点は個別確認が必要です。

  • 相続放棄が正式に受理されているか
  • 相続放棄前に遺産を処分するなど、単純承認と評価され得る行為がないか
  • 請求が被相続人の債務なのか、放棄した人自身の行為に基づく費用なのか
  • 次順位の相続人や相続財産清算人へ物件を引き継いでいるか

管理組合などから請求書が届いた場合、自己判断で支払う・無視するのではなく、相続放棄申述受理通知書等を用意して弁護士へ確認してください。

そもそも放棄と売却のどちらを選ぶかで迷っている段階なら、マンションを相続放棄すると売れない?売却と放棄の分かれ目から先にお読みください。

民法940条の「保存義務」が残るのはどんな場合?

2023年4月に施行された改正民法940条には、相続放棄をした人の義務が定められています。

相続財産を現に占有している人は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存しなければなりません。

ポイントは「相続人だったか」だけでなく、放棄時に現に占有していたかです。

同居していた、物件を事実上管理していたなどの事情が判断材料になりますが、鍵を持っているだけで一律に決まるものではありません。

保存義務は、危険な状態を放置しない、必要な引継ぎを行うといった財産保存の義務です。

マンション管理費を必ず負担するという規定ではありません。

読みながら「うちの場合は?」と思ったら物件の情報を入れるだけで、費用込みの手取り額の目安をお出しします。
無料査定で手取り額を知る
「うちの場合は?」と思ったら費用込みの手取り額の目安をお出しします。無料査定で手取り額を知る

相続放棄は「知った時から3か月」が原則

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述するのが原則です。

3か月で財産・債務の調査が終わらず判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます。

不動産会社へ価格査定を依頼して財産価値を調べることと、売買契約を結んだり遺産を処分したりすることは別です。

相続放棄の可能性がある間は、売却契約、名義変更、賃貸、遺品処分などを進める前に法律専門家へ確認してください。

相続人全員が放棄した場合の相続財産清算人

相続人の存在が明らかでない場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人がいなくなった場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。

清算人は、債権者への支払い、財産の換価、残余財産の国庫帰属などの清算を行います。

相続財産だけでは清算事務の費用が不足する可能性がある場合、裁判所から申立人へ予納金の納付を求められることがあります。

予納金は一律に「20万円」「100万円」と決まっているわけではありません。

必要性と金額は事案・財産内容・管轄裁判所によって異なります。

相続放棄かマンション売却かを判断する順番

  1. 期限を確認:自分が相続人になったと知った日を確認します。
  2. 財産と債務を調査:預貯金、ローン、税金、管理費、修繕積立金、固定資産税などを整理します。
  3. マンション価格を調査:売買契約をせず、まず査定で概算価値を確認します。
  4. 法律専門家へ確認:相続放棄、限定承認、単純承認の影響を弁護士・司法書士へ相談します。
  5. 時間が足りなければ期間伸長:3か月以内に家庭裁判所への申立てを検討します。
  6. 相続すると決めた後に売却準備:相続登記、管理費精算、残置物、仲介・買取を整理します。

相続登記は2024年4月から義務になり、期限は取得を知った日から3年以内です。

期限や罰則の詳しい内容は相続登記が義務化。3年の期限と罰則を解説で確認できます。

福岡市博多区の相続マンションを売却する場合

相続すると決めたマンションは、築年数、管理状態、滞納額、室内状況、賃貸中かどうかによって売却方法が変わります。

株式会社おもいで不動産では不動産価格と売却方法をご案内できますが、相続放棄の可否や法的責任を判断することはできません。

法律判断は弁護士・司法書士、税務は税理士へご相談ください。

よくある質問

査定を依頼すると相続放棄できなくなりますか?

価格を調べるための査定依頼だけで直ちに単純承認になるとは通常考えにくいものの、個別事情で判断が変わります。

売買契約や遺産処分へ進む前に専門家へ確認してください。

相続放棄すれば管理組合からの連絡を無視してよいですか?

無視せず、相続放棄が受理されたことを伝え、必要に応じて証明書を提示します。

請求内容に疑問がある場合は弁護士へ確認してください。

3か月以内にマンションが売れないと相続放棄できませんか?

売却完了を待つ必要はありません。

相続するか放棄するか判断するために価格と債務を調べ、時間が足りなければ期間伸長の申立てを検討します。

放棄する可能性があるなら、先に売却契約を結ばないでください。

公的資料

この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件の法律相談ではありません。

相続放棄・保存義務・管理費債務の判断は事情によって異なるため、家庭裁判所の手続案内または法律の専門家へご確認ください。

関連記事
この記事の目次1. 相続放棄後のマンション管理費はどうなる?
2. 民法940条の「保存義務」が残るのはどんな場合?
3. 相続放棄は「知った時から3か月」が原則
4. 相続人全員が放棄した場合の相続財産清算人
5. 相続放棄かマンション売却かを判断する順番
6. 福岡市博多区の相続マンションを売却する場合
7. よくある質問
8. 公的資料
無料査定を依頼する
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る →
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る →
売却のご相談は、いつでも無料です
売却のご相談は、いつでも無料です
無料査定を依頼する
おもいで不動産福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(2)第19722号
おもいで不動産
福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(2)第19722号
区ごとの相場
中央区博多区東区南区西区城南区早良区福岡市全体の相場
沿線ごとの相場
地下鉄空港線地下鉄七隈線地下鉄箱崎線西鉄天神大牟田線西鉄貝塚線JR鹿児島本線JR香椎線JR筑肥線JR篠栗線路線図から探す購入希望者の条件一覧マンション名から探す
物件の種類から
マンション戸建て土地一棟ビル・一棟マンション売却サービス一覧
売り方を選ぶ
不動産会社に任せて売る(仲介)すぐに現金化する(買取)住み続けながら売る(リースバック)自分でも動いて仲介手数料を抑える(じぶん売却)4つの売り方を比べる売り方診断
ご事情から
相続した不動産の売却離婚に伴う売却空き家の売却共有名義の売却任意売却・住宅ローン返済の相談競売の通知が届いた方へ事故物件の売却遠方からの売却(ご本人が県外)福岡市以外の不動産の売却
売らずに収入を得る
民泊で運用する民泊に向くか診断する賃貸に出す駐車場にする
不動産管理サービス
入居者がいる物件の管理空き家の管理
学ぶ
売却の学習コース売却の流れ媒介契約の種類売却お役立ち記事動画で学ぶオンライン勉強会
調べる
手取り計算シミュレーター不動産用語集売却に必要な書類手続き窓口ガイドよくある質問
実績
売却事例お客様の声セミナー・研修プレスリリース
会社について
会社情報代表プロフィールお知らせ社長ブログ提携パートナー
お問い合わせ
売主・一般のお客様
売却・査定のご相談AI査定(その場で価格の目安)15分無料相談(オンライン)一般のお問い合わせ専門家のご紹介購入希望のご登録AIチャットで相談LINEで匿名相談
不動産会社・メディアの方
物件資料・内覧のお申し込み買取条件のご登録取材・登壇のご依頼提携・掲載のご希望
不動産の仕事をお探しの方
エージェント募集(業務委託)
© 株式会社おもいで不動産
無料査定AI査定LINE☎
💬AIに聞いてみる無料査定 →
💬