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相続公開 2026.06.13/更新 2026.06.12

【博多区吉塚】相続登記していない家は売れる?義務化後の段取り

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

親名義のままになっている実家を売りたいけれど、相続登記をしていないと売却はできないのではないかと不安になりますよね。

何から手を付ければいいか分からず、手続きを先延ばしにしてしまうお気持ちは本当によく分かります。

実は、名義変更が終わっていなくても売却活動を始めることは可能です。

この記事では、未登記の家が売れる仕組みと、引き渡しまでに必要な手続きの段取りを分かりやすく整理しました。

今すぐ売るかどうかを決めていなくても、仕組みを知るだけで次に取るべき行動が見えてきます。

まずはリラックスして読み進めてみてください。

目次1. 相続登記をしていない家でも売却活動はスタートできる
2. 2024年から始まった「相続登記の義務化」で押さえるべきポイント
3. 相続登記が未完了の家をスムーズに売却する3つのステップ
4. 吉塚エリアで相続した家を放置するリスクと今動くべき理由
5. よくある質問
6. この記事に関係する公的資料

相続登記をしていない家でも売却活動はスタートできる

結論からお伝えすると、相続登記(名義変更)が完了していない状態であっても、不動産会社に相談したり、買い手を探すための「売り出し」を始めたりすることは可能です。

まず名義を完全に変えてからでないと不動産会社に話してはいけない、と思い込んでいる方は少なくありません。

ここで焦って自分だけで手続きを進めようとしなくても大丈夫です。

相続人が複数いて名義が共有になっている場合は、進め方がまた変わります。

同意が得られないときの手順は共有名義の不動産は売れるかをご覧ください。

話し合いが調わないまま裁判所へ進む場合の順番は、共有物分割請求とは?兄弟が反対する実家の売却と裁判例にまとめています。

買取で手放す場合に、登記の完了を待つぶんがどれだけ入金を遅らせるのかは買取の入金は何日後?最短1日〜2週間前後と延びる3つの理由で日数に分けました。

売り出し活動と登記手続きは「同時並行」で進められる

不動産会社と媒介契約を結んで売り出しを始める段階では、名義が亡くなった親のままでも法律上問題はありません。

むしろ、買い手を探す活動と相続登記の準備を並行して進めるのが、実務ではよくあるスムーズなやり方です。

すべてを一度に終わらせようとすると、途中で疲れて止まってしまうことがあります。

同時並行で進める方が、無駄な空き家期間や維持費の発生を抑えられるメリットも大きいです。

最終的な「引き渡し(決済)」の瞬間には相続登記が必須

ただし、買い手が見つかり、いざ物件を引き渡す(決済する)日には、確実に相続人の名義になっている必要があります。

日本の法律では、亡くなった人から直接買い手へ名義を移す「中間省略登記」が認められていないからです。

通常、買い手が見つかって売買契約を結んでから引き渡しまでには、1ヶ月から3ヶ月ほどの期間が空きます。

この期間を上手に使って、司法書士と連携しながら相続登記を完了させるのがプロの段取りです。

引き渡し日に間に合えば全く問題ないため、安心してください。

吉塚で相続登記と不動産売却を同時に進める場合のスケジュール
売り出しと手続きを並行すれば、引き渡しに間に合わせることができます。

2024年から始まった「相続登記の義務化」で押さえるべきポイント

実家の売却時期を考える上で外せないのが、2024年4月1日からスタートした相続登記の義務化です。

おもいで不動産の相談窓口でも、このニュースを聞いて「そろそろ重い腰を上げなきゃ」とご来店される方が増えています。

放置すると最大10万円の過料ペナルティがある

新しいルールでは、不動産を相続によって取得したと知った日から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられました。

もし正当な理由なく手続きを放置してしまうと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。

「そのうちやろう」と後回しにすると、期限が迫ってから慌てて手続きすることになります。

法改正前に相続した古い実家も義務化の対象になる

ここで一番落とし穴になりやすいのが、過去に相続した物件も義務化の対象になるという点です。

たとえば「10年前に親が亡くなったけれど、誰も住まないから名義は親のまま放置している」というケースも当てはまります。

すでに相続が発生している場合は、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに手続きを済ませなければなりません。

期限が迫って焦る前に、まずは現状を整理しておくと安心です。

相続人が多くて遺産分割協議がまとまらない場合は、簡易な届出で期限内の義務を果たせる「相続人申告登記」という制度もあります。

使える条件と、正式な相続登記との違いは相続登記が義務化。3年の期限と罰則を解説で説明しています。

名義を誰にするかは、親が元気なうちに家族で決めておくと手続きが止まりません。

話し合う順番は実家が空き家になりそう|家族で話し合う4つのことにまとめています。

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相続登記が未完了の家をスムーズに売却する3つのステップ

未登記の家は、手順を飛ばすと引き渡しの直前で止まります。

複雑そうに見えますが、専門家と一緒に一つずつクリアしていけば大丈夫です。

ご家族と話し合う際の参考にしてみてください。

ステップ1:戸籍を集めて相続人を確定させ「遺産分割協議」を行う

最初に行うのは、亡くなった親の出生から死亡までの戸籍謄本を集める作業です。

誰が法定相続人になるのかを正確に確定させなければ、次の手続きに進めません。

相続人が確定したら、全員で話し合い「誰がその家を相続して売却の手続きをするか」を決める遺産分割協議を行います。

遠方に親族が散らばっている場合、書類のやり取りだけで数ヶ月かかることもあるので、早めに動き出すことが肝心です。

ステップ2:並行して不動産の「売却査定」を行い買い手を探す

話し合いを進めながら、並行して不動産会社に売却査定を依頼し、現在の価値を把握します。

この段階で「いくらくらいで売れそうか」が分かれば、遺産をどう分けるかの話し合いもスムーズに進みやすくなります。

売却を任せる会社が決まったら、実際に広告を出して買い手を探す活動をスタートさせます。

吉塚エリアに密着した会社であれば、地元の需要を活かした販売戦略が立てやすいです。

ステップ3:売買契約後、司法書士と連携して引き渡しまでに登記を完了する

買い手が見つかり売買契約を結んだら、引き渡しの日(決済日)に向けて最終の仕上げに入ります。

この時点で、集めた戸籍や遺産分割協議書を司法書士に預け、法務局へ相続登記の申請を行います。

福岡市内の実務では、決済の当日に司法書士が同席し、相続登記と買主への名義変更を一気に通すことが一般的です。

私たちが間に入って司法書士と連携するため、お客様自身が何度も役所へ足を運ぶ負担はありません。

吉塚エリアで相続した家を放置するリスクと今動くべき理由

「売るかどうかまだ迷っているから」と未登記のまま実家を放置することには、見えないリスクが潜んでいます。

特に福岡市博多区吉塚のように需要のあるエリアでは、時期を逃すともったいない結果になることがあります。

少し耳の痛い話かもしれませんが、将来の選択肢を狭めないために知っておいてください。

空き家放置による固定資産税の増額と維持費の負担

誰も住まなくなった実家を放置し続けると、建物の劣化があっという間に進みます。

管理が行き届かず「特定空家等」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が解除され、税金が最大で6倍に跳ね上がるリスクがあります。

税金だけでなく、庭の草むしりや防犯対策など、見えない維持費が毎月かかり続けるのも大きな負担です。

▼ あわせて読みたい:【博多区吉塚の実家】草むしり代や税金だけ払っていませんか?「遠隔売却」で維持費をゼロにする方法

住宅需要が高まっている吉塚駅周辺の「今」の市場トレンド

現在、JR吉塚駅周辺は博多駅へのアクセス性の高さから、ファミリー層や単身層を問わず非常に住宅需要が旺盛です。

ブランチ博多の開業など住環境も整い、中古物件であっても高値で買い手がつきやすい活発な市場となっています。

だからこそ、名義が複雑だからという理由で放置して建物の価値を落としてしまうのは、本当にもったいないのです。

相場が高い「今」のタイミングを逃さず、一度市場価値を知っておくことをおすすめします。

税金の優遇措置(3,000万円特別控除)には期限がある

相続した家を売却した際に利益が出た場合、税金を大きく減らせる「3,000万円特別控除(空き家特例)」という制度があります。

しかし、この優遇措置には「相続開始から3年が経過する年の12月31日まで」に売却しなければならないという厳しい期限があります。

「とりあえず名義だけ変えて、売るのは何年か先でいいや」と考えていると、いざ売る時に何百万もの税金がかかってしまうかもしれません。

税金の特例には期限があるため、売却のスケジュールは期限から逆算して組みます。

▼ あわせて読みたい:【博多区吉塚】相続した実家を「負動産」にしないために。売却時の「3,000万円控除」と「登記義務化」を解説

よくある質問

Q. 相続人が複数いる場合、代表者1人の名義にしないと売れませんか?

A. 必ずしも代表者1人の名義にする必要はありません。

共有名義のまま売却することも可能ですが、手続きの簡略化のために代表者名義(換価分割)にすることが実務では多いです。

Q. 相続登記にかかる費用は誰が負担するのが一般的ですか?

A. 基本的には不動産を引き継ぐ相続人が負担します。

ただ、手元に資金がない場合は、売却代金が入った後に精算する段取りを組むことも可能です。

Q. 遠方に住んでいて吉塚の実家の手続きに行けないのですが、対応できますか?

A. はい、遠方にお住まいでも全く問題ありません。

郵送やオンラインを活用し、現地に何度も足を運ばずに売却から引き渡しまで完結できるようサポートいたします。

Q. 荷物がそのまま残っている状態ですが、査定や売却相談はできますか?

A. もちろん可能です。

残置物があってもそのまま査定でき、買い手を探すこともできるため、まずはそのままの状態でご相談ください。

Q. 相談したら、必ず売却の契約をしなければいけませんか?

A. いいえ、査定やご相談だけでも大歓迎です。

状況を整理するためにお使いいただき、売却のタイミングはご家族でゆっくり決めていただいて構いません。

親名義のままになっている実家であっても、これまでにしっかり守ってこられたことはとても大切なプロセスです。

今から整理を始めても、決して遅くはありません。

おもいで不動産へのご相談は、売却の契約を迫るものではありませんのでご安心ください。

まずは絡まった紐を一本ずつ解き、今の状況を整理するための場所としてお使いいただければと思います。

吉塚エリアの市場動向に精通したスタッフが、提携する司法書士とともに、名義の確認から親身にお手伝いいたします。

心が軽くなる第一歩として、まずはお気軽に現状のお悩みをお聞かせください。

この記事に関係する公的資料

制度と税率は改正されます。

実際の判断は、上の公的資料の最新の内容と、税務署・法務局・税理士・司法書士への確認をあわせて行ってください。

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この記事の目次1. 相続登記をしていない家でも売却活動はスタートできる
2. 2024年から始まった「相続登記の義務化」で押さえるべきポイント
3. 相続登記が未完了の家をスムーズに売却する3つのステップ
4. 吉塚エリアで相続した家を放置するリスクと今動くべき理由
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