読みやすい大きさをお選びください
読みやすい大きさをお選びください
092-409-456210:00〜18:00/毎週水曜日 定休AI査定無料査定を依頼する
ホーム > 売却お役立ち記事 > 【2028年末まで延長】空き家の100万円控除と申請の手続き
ホーム > お役立ち記事 > 記事
空き家公開 2026.01.10/更新 2026.01.09

【2028年末まで延長】空き家の100万円控除と申請の手続き

野上俊彦執筆・監修:野上俊彦株式会社おもいで不動産 代表取締役/宅地建物取引士
野上俊彦執筆・監修:野上俊彦代表取締役/宅地建物取引士

「親から相続した吉塚の実家、もう誰も住まないのに固定資産税だけ払い続けている…」

「売ろうとしたけど査定額が低くて、諸費用を引いたら手元にほとんど残らない」

そんなお悩みをお持ちの方に朗報です。

本来なら終了する予定だった「低未利用地(ていみりようち)の100万円控除」という制度が、3年間延長されることが決まりました。

この制度を使えば、古い空き家や土地をお得に手放せる可能性があります。

この記事では、不動産のプロが制度の仕組みと、福岡市博多区吉塚エリアでの賢い活用法、そして具体的な申請手続きについて解説します。

目次1. 1. ニュース速報:低未利用地特例が「2028年末」まで延長
2. 2. 「吉塚なら高く売れる」は誤解?エリアの二極化現実
3. 3. 私は対象?条件チェックと福岡市での申請方法
4. まとめ:3年の猶予はあるが、早めの行動が吉
5. この記事に関係する公的資料

1. ニュース速報:低未利用地特例が「2028年末」まで延長

まずは、今回のニュースの要点をお伝えします。

令和8年度税制改正により、空き地や空き家を売った時の税金が安くなる特例措置の期間延長が決定しました。

制度の概要と今回の変更点

  • 制度名: 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

  • 改正内容: 適用期限が令和10年(2028年)12月31日まで3年間延長。

  • メリット: 土地や建物を売った利益(譲渡所得)から、最大100万円を差し引いて税金を計算できる。

  • 対象となる売却額: 合計500万円以下(※一部区域では800万円以下)。

国は現在、所有者不明土地や空き家の増加を深刻な問題と捉えています。

今回の延長は、「税金を安くするから、今のうちに手放して活用してくれる人にバトンタッチしてほしい」という国からの強いメッセージです。

実際にどれくらいお得?(シミュレーション)

「たかが100万円の控除でしょ?」と侮ってはいけません。

売却価格が低い物件ほど、この控除の効果は絶大です。

例えば、吉塚エリアの路地裏にある古い土地が200万円で売れたと仮定しましょう。

(※取得費不明、譲渡費用10万円と仮定)

  • 【特例なし】の場合

    • 課税される利益:約180万円

    • 税金(約20%):約36万円

    • → 手取りは大きく減ってしまいます。

  • 【特例あり(100万円控除)】の場合

    • 利益180万円 - 控除100万円 = 残り80万円

    • 税金(約20%):約16万円

なんと、約20万円も手取りが増える計算になります。

売却額が小さいからこそ、数十万円の差は非常に大きな意味を持ちます。

低未利用地制度の仕組みと延長期間・メリットの比較(Before/Afterの棒グラフ等で税金の差を可視化

2. 「吉塚なら高く売れる」は誤解?エリアの二極化現実

「吉塚は最近人気だし、うちは500万円以上で売れるから関係ない」

そう思われる方もいるかもしれません。

確かに、吉塚駅周辺の地価は上昇傾向にあります。

JR博多駅へのアクセスの良さからマンション需要が高まり、2025年の公示地価でも上昇が見られました。

しかし、不動産の現場では「二極化」が進んでいます。

取り残される「条件不利地」

駅に近い整形地やマンション用地は高値で取引されていますが、以下のような土地は逆に売りづらくなっています。

  • 車が入らない路地裏の土地(再建築不可)

  • 形がいびつな狭小地

  • 老朽化した空き家が残っている土地

こうした物件は、大手の不動産会社が扱いたがらないことも多く、価格を下げてもなかなか買い手がつかないのが現実です。

「いつか値上がりするかも」と待っている間に、建物の劣化が進み、さらに価値が下がってしまうリスクもあります。

だからこそ、この「100万円控除」が使える500万円以下の価格帯で、今のうちに「損切り」ではなく「賢い売却」をして現金化するのが、プロとしておすすめする戦略です。

博多区吉塚の地価上昇マップと低未利用地特例対象エリア

あわせて読みたい ▶【博多区吉塚】空き家を放置していませんか?「買取」なら不要な不動産を現状のままで即現金化できます 

読みながら「うちの場合は?」と思ったら物件の情報を入れるだけで、費用込みの手取り額の目安をお出しします。
無料査定で手取り額を知る
「うちの場合は?」と思ったら費用込みの手取り額の目安をお出しします。無料査定で手取り額を知る

3. 私は対象?条件チェックと福岡市での申請方法

では、実際にこの制度を使うための条件と手続きを見ていきましょう。

【適用条件チェックリスト】

ご自身の不動産が当てはまるか確認してください。

  • 売却額の壁: 土地と建物の売却額合計が500万円以下であること。

    • (※市街化区域などの特定エリアでは800万円以下まで緩和されています)

  • 所有期間: 売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。

    • (※親から相続した場合、親の所有期間も合算できます)

  • 都市計画: 都市計画区域内にあること(吉塚エリアは基本的に該当します)。

  • 利用意向: 買った人が、その土地を利用するつもりがあること(駐車場、新築など)。

  • 属性: 親族間の売買ではないこと。

手続きの流れと「福岡市」の申請窓口

この特例を使う最大のハードルは、確定申告の前に「市役所のお墨付き」をもらう必要がある点です。

以下のステップで進めます。

売却から「確認書」取得、確定申告までのフローチャート

STEP 1:買い手を見つけて売買契約 まずは買主を見つけ、500万円以下で契約を結びます。

この時、買主に「この土地をどう使うか」を確認しておく必要があります。

STEP 2:福岡市へ「確認書」の交付申請 売却後(または引渡し前)に、福岡市に対して「低未利用土地等確認書」の発行を申請します。

  • 申請先: 福岡市 住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課

    • (福岡市役所 本庁舎など、管轄窓口へ提出)

  • 必要なもの(例):

    • 売買契約書のコピー

    • 申請書(様式①-1)

    • 【重要】譲渡後の利用についての確認書(様式②-1など)

      • ※「買主」に「駐車場として使います」等と書いてもらう書類です。

STEP 3:税務署で確定申告 福岡市から交付された「確認書」を添付して、翌年の2月~3月に確定申告を行います。

これで晴れて100万円控除が適用されます。

「手続きが難しそう…」と感じた方もご安心ください。

私たち不動産会社が仲介に入る場合、「買主様への署名依頼」や「必要書類の手配」は基本的に私たちがサポートいたします。

あわせて読みたい ▶:【博多区吉塚】相続した実家を「負動産」にしないために。売却時の「3,000万円控除」と「登記義務化」を解説

まとめ:3年の猶予はあるが、早めの行動が吉

今回の税制改正で、低未利用地の100万円控除は2028年末まで延長されました。

しかし、空き家の老朽化は待ってくれません。

  • 吉塚エリアでも、条件の悪い土地は売れ残るリスクがある。

  • 500万円以下の売却なら、特例を使って税金を安くできる。

  • 面倒な申請手続きは、おもいで不動産がサポート可能。

「私の実家はいくらで売れるの?」 「500万円以下になるなら、この特例を使いたい」

そう思われた方は、まずは株式会社おもいで不動産へご相談ください。

市場価格を正確に査定し、あなたにとって一番手元にお金が残る売却方法をご提案します。

この記事に関係する公的資料

制度と税率は改正されます。

実際の判断は、上の公的資料の最新の内容と、税務署・法務局・税理士・司法書士への確認をあわせて行ってください。

関連記事
この記事の目次1. 1. ニュース速報:低未利用地特例が「2028年末」まで延長
2. 2. 「吉塚なら高く売れる」は誤解?エリアの二極化現実
3. 3. 私は対象?条件チェックと福岡市での申請方法
4. まとめ:3年の猶予はあるが、早めの行動が吉
5. この記事に関係する公的資料
無料査定を依頼する
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る →
税金・登記のご相談は、提携する専門家と連携して対応します 当ページの内容は一般的な制度の説明です。個別の判断は、提携する司法書士・税理士・弁護士とともにご案内します。ご相談の段階で費用はかかりません。
提携パートナーを見る →
売却のご相談は、いつでも無料です
売却のご相談は、いつでも無料です
無料査定を依頼する
おもいで不動産福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(2)第19722号
おもいで不動産
福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前703号室
092-409-4562/10:00-18:00 水曜定休
宅建免許 福岡県知事(2)第19722号
区ごとの相場
中央区博多区東区南区西区城南区早良区福岡市全体の相場
沿線ごとの相場
地下鉄空港線地下鉄七隈線地下鉄箱崎線西鉄天神大牟田線西鉄貝塚線JR鹿児島本線JR香椎線JR筑肥線JR篠栗線路線図から探す購入希望者の条件一覧マンション名から探す
物件の種類から
マンション戸建て土地一棟ビル・一棟マンション売却サービス一覧
売り方を選ぶ
不動産会社に任せて売る(仲介)すぐに現金化する(買取)住み続けながら売る(リースバック)自分でも動いて仲介手数料を抑える(じぶん売却)4つの売り方を比べる売り方診断
ご事情から
相続した不動産の売却離婚に伴う売却空き家の売却共有名義の売却任意売却・住宅ローン返済の相談競売の通知が届いた方へ事故物件の売却遠方からの売却(ご本人が県外)福岡市以外の不動産の売却
売らずに収入を得る
民泊で運用する民泊に向くか診断する賃貸に出す駐車場にする
不動産管理サービス
入居者がいる物件の管理空き家の管理
学ぶ
売却の学習コース売却の流れ媒介契約の種類売却お役立ち記事動画で学ぶオンライン勉強会
調べる
手取り計算シミュレーター不動産用語集売却に必要な書類手続き窓口ガイドよくある質問
実績
売却事例お客様の声セミナー・研修プレスリリース
会社について
会社情報代表プロフィールお知らせ社長ブログ提携パートナー
お問い合わせ
売主・一般のお客様
売却・査定のご相談AI査定(その場で価格の目安)15分無料相談(オンライン)一般のお問い合わせ専門家のご紹介購入希望のご登録AIチャットで相談LINEで匿名相談
不動産会社・メディアの方
物件資料・内覧のお申し込み買取条件のご登録取材・登壇のご依頼提携・掲載のご希望
不動産の仕事をお探しの方
エージェント募集(業務委託)
© 株式会社おもいで不動産
無料査定AI査定LINE☎
💬AIに聞いてみる無料査定 →
💬